運転行動の法令

路上故障時の表示と車に備える用具(道路交通法・保安基準)

貨物軽自動車が走行中に動けなくなったとき、場所ごとに法令が何を求めているかを原文で整理します。高速道路、踏切、夜間の一般道の3つと、車に備える非常信号用具・停止表示器材の保安基準を、確認できた範囲だけ載せます。個別の場面が違反に当たるかは扱いません。

このページで終える確認

配達中にパンクやエンジン停止で動けなくなったとき、どこで止まったかによって、法令が求める行動は変わります。このページでは、道路交通法と道路運送車両の保安基準(車に備える装置の基準を定めた国土交通省令)の原文から、場所ごとの定めと、車に備える用具の定めを確認します。事故を起こしたときの手順は事故が起きたときの対応順で確認できます。

止まった場所が高速道路か、踏切か、夜間の一般道かで条文が違います。車には非常信号用具を備え、使い方を乗務前に確かめておきます。

場所ごとの定め

表は横にスクロールできます。

路上で動けなくなったときの場所別の定め
止まった場所条文書かれていること
高速道路・自動車専用道路の本線車道等とそれに接する路肩・路側帯道路交通法第75条の11故障その他の理由で運転できなくなったときは、政令で定めるところにより、故障などで停止していることを表示しなければならない(第1項)。本線車道等で運転できなくなったときは、速やかに本線車道等以外の場所へ移動するため必要な措置を講じなければならない(第2項)。
踏切道路交通法第33条第3項直ちに非常信号を行う等、停止している車両があることを鉄道・軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講じるとともに、踏切以外の場所へ移動するため必要な措置を講じなければならない。
夜間の一般道(幅員5.5メートル以上)道路交通法施行令第18条第2項自動車は、夜間、幅員5.5メートル以上の道路に停車・駐車しているときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、後方50メートルから明りょうに見える照明のある場所のときや、夜間用停止表示器材か警告反射板を後方から進行してくる運転者が見やすい位置に置いているときなどは、この限りでない。

確認日: 2026年10月14日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。

高速道路と踏切の詳しい手順は、それぞれ高速道路での安全対策と踏切の通過と立ち往生の措置で確認できます。昼間の一般道で止まったときの表示を求める専用の条文は、このページでは確認していません。

故障で止まった車は「駐車」にあたる

道路交通法第2条第1項第18号は、駐車を「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」などと定めています。貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものと、人の乗降のための停止は除かれています。故障で動けず止まり続ける状態は、条文の書き方では駐車に含まれます。夜間の灯火を定めた第52条や、駐車に関する他の規定が当てはまるかは、止まった場所の道路標識などで変わるため、このページでは個別には判定しません。

車に備える用具の基準

道路運送車両の保安基準には、非常時に他の交通へ知らせる用具の定めが3つあります。

保安基準の非常時の表示に関する条文
条文書かれていること
第43条の2(非常信号用具)自動車には、非常時に灯光を発することで他の交通に警告できる非常信号用具を備えなければならない。灯光の色・明るさ・備付け場所は告示で定める基準に適合すること。二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車は、この限りでない。
第43条の3(警告反射板)自動車に備える警告反射板は、反射光で他の交通に警告できるものとして、形状・反射光の色・明るさ等が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第43条の4(停止表示器材)自動車に備える停止表示器材は、けい光と反射光で他の交通に停止していることを表示できるものとして、形状・明るさ・色等が告示で定める基準に適合するものでなければならない。停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。

確認日: 2026年10月14日。e-Gov法令検索の道路運送車両の保安基準の原文で確認しました。非常信号用具の具体的な種類や、告示が定める基準の数値は、このページでは確認していません。

ここで確認できたのは、非常信号用具は貨物軽自動車を含む自動車に備える決まりであること、停止表示器材と警告反射板は備える場合の基準が定まっていることです。停止表示器材をどの車に必ず積むかは、このページでは確認していません。

乗務前に決めておくこと

次の3点は、法令が運転者の行動として直接書いているものではなく、運行する側が乗務前の確認事項として決めておく内容です。

  • 非常信号用具(発炎筒など)が車内のどこにあるか、運転者が分かっているか。
  • 停止表示器材や警告反射板を積んでいる場合、取り出しやすい場所に置いているか。
  • 止まったときの連絡先(事業者、道路管理者、保険会社の窓口など)を運転者がすぐ見られる形にしているか。

乗務前の確認の進め方は乗務前の点呼と確認、車両の不具合の扱いは点検の記録で確認できます。改造した車の扱いは不正改造の禁止と整備命令にあります。

高速道路に入る前の点検

道路交通法第75条の10は、高速自動車国道等で運転しようとするときは、あらかじめ燃料、冷却水、エンジンオイルの量と貨物の積載の状態を点検し、必要があれば、これらの不足で運転できなくなること、積載物の転落・飛散を防ぐ措置を講じなければならないと定めています。燃料切れで止まる事態は、この点検で防ぐことを条文が求めています。

このページは、個別の場面が違反に当たるかを判定するものではありません。

止まった場所の道路の種類、時間帯、周囲の明るさで、当てはまる条文は変わります。迷うときは管轄の警察署や専門家に相談してください。

よくある質問

出典はe-Gov法令検索の条文です。道路交通法の第2条・第33条・第75条の10・第75条の11、施行令の第18条・第27条の6、保安基準の第43条の2から第43条の4を、2026年10月14日に確認しました。

Q1. 一般道で故障して止まったとき、停止表示器材を置く義務はありますか。
A. 道路交通法第75条の11の表示義務は、高速自動車国道等の本線車道等とそれに接する路肩・路側帯での故障について書かれた条文です。一般道については、道路交通法施行令第18条第2項が、夜間に幅員5.5メートル以上の道路で停車・駐車するときの灯火を定めており、夜間用停止表示器材を後方から見やすい位置に置く方法が例外の1つとして挙げられています。

Q2. 貨物軽自動車には非常信号用具を備える必要がありますか。
A. 道路運送車両の保安基準第43条の2は、自動車に非常信号用具を備えることを求めています。ただし書で除かれているのは、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車です。

Q3. 故障して止まっている車は、法律上は停車と駐車のどちらですか。
A. 道路交通法第2条第1項第18号は、故障その他の理由により継続的に停止することを駐車の定義に含めています。貨物の積卸しで5分を超えない停止と人の乗降のための停止は除かれています。

公式根拠

条文はe-Gov法令検索の道路交通法の第2条・第33条・第75条の10・第75条の11、道路交通法施行令の第18条・第27条の6、道路運送車両の保安基準の第43条の2から第43条の4で確認しました(確認日: 2026年10月14日)。

次に確かめること: 場面別の早見表、車両のリコールや不具合の確認はリコールの確認で確認できます。

← 軽貨物の事故の型へ戻る