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車の改造に関わる禁止規定は、道路運送車両法第99条の2にあります。このページは、条文が何を禁じているか、違反が見つかったときに地方運輸局長が命じられる整備命令の流れ、罰則を、条文の文言で並べます。
改造や装置の付け替えをする前に、その結果が保安基準(車に備える装置の基準)に適合するかを、運輸支局や整備工場に確かめれば、このページの確認は終わりです。
どの改造が保安基準に適合しなくなるかは、車両ごと・装置ごとに基準が異なります。取り付ける前に、管轄の運輸支局または整備工場へ確認してください。
第99条の2が禁じていること
第99条の2は、何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(または使用の届出をしている検査対象外軽自動車)について、改造、装置の取付け・取り外しなどの行為で、その自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない、と定めています。
条文の対象は「何人も」です。車の使用者だけでなく、改造を請け負う整備事業者なども含まれます。禁じられているのは改造そのものではなく、結果として保安基準に適合しなくなる行為です。
整備命令の流れ
不正改造が原因で保安基準に適合しない状態にある自動車には、第54条の2により、次の手順が定められています。
| 段階 | 条文 | 条文が定めること |
|---|---|---|
| 整備命令 | 第1項 | 地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態の原因が改造・装置の取付け・取り外しなどにあると認められるとき、使用者に必要な整備を命じることができる。あわせて、基準に適合するまでの間の使用の方法や経路の制限などを指示できる |
| 標章の貼付 | 第2項 | 整備を命じたときは、自動車の前面の見やすい箇所に整備命令標章をはり付ける |
| 標章の扱い | 第3項 | 何人も、標章を破損・汚損してはならず、命令が取り消された後でなければ取り除いてはならない |
| 提示 | 第4項 | 命令を受けた使用者は、受けた日から15日以内に、整備した自動車と自動車検査証を地方運輸局長に提示する |
| 取消し | 第5項 | 提示された自動車が基準に適合したときは、直ちに命令を取り消す |
| 使用停止 | 第6項 | 命令や指示に従わないときなどは、6月以内の期間を定めて自動車の使用を停止できる |
| 停止後 | 第7項 | 停止期間が満了しても基準に適合しない間は、運行の用に供してはならない |
一般の整備命令は第54条に別に定められています。第54条の2は、原因が改造などにあると認められる場合の規定で、標章の貼付と15日以内の提示が加わっています。
罰則
第108条は、次のいずれかに当たる者を、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています。
- 第99条の2の規定に違反した者(第1号)
- 第54条の2第7項に違反した者(第1号)
- 第54条の2第6項の使用停止の処分に違反した者(第2号)
貨物軽自動車で配達の仕事をしている場合、整備命令や使用停止を受けると、その間は車を使えません。仕事に使う車では、改造の前に適合を確認しておくことが、事業を止めないための確認になります。
改造の前に確認すること
| 場面 | 確認先 |
|---|---|
| 荷台・タイヤ・灯火などを変える | 取り付ける部品と車両が保安基準に適合するか。運輸支局または整備工場に確認する |
| すでに改造した車を使っている | 現在の状態が保安基準に適合しているか。整備工場で点検を受ける |
| 整備命令を受けた | 命令を受けた日から15日以内に、整備した自動車と自動車検査証を提示する(第54条の2第4項) |
日常の車両点検は日常点検・定期点検と点検整備記録簿、路上で車が動かなくなったときは路上での故障と停止で整理しています。
確認できていないこと
- 荷台・タイヤ・灯火の個別の改造が、保安基準のどの条項に当たり、適合するか。
- 貨物軽自動車の車両ごとの検査対象の区分(検査対象外軽自動車に当たるか)。
- 国土交通省の不正改造のページに載る具体例と罰則の説明の文面(今回は本文を取得できた範囲に限り、引用していません)。
条文の文言
| 出典 | 文言 |
|---|---|
| 道路運送車両法第九十九条の二 | 「何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。」 |
| 同法第五十四条の二第四項 | 「第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。」 |
| 同法第百八条(柱書) | 「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」 |
よくある質問
Q1. 貨物軽自動車の荷台やタイヤを改造してもよいですか。
A. 道路運送車両法第99条の2は、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、改造や装置の取付け・取り外しなどの行為で、その自動車が保安基準に適合しないこととなるものを禁じています。改造そのものが一律に禁止されるのではなく、保安基準に適合しなくなる行為が対象です。個別の改造が適合するかは、運輸支局や整備工場に確認してください。
Q2. 不正改造をするとどうなりますか。
A. 第99条の2に違反した者は、第108条第1号により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されると定められています。
Q3. 整備命令とは何ですか。
A. 第54条の2第1項は、保安基準に適合しない状態の原因が改造や装置の取付け・取り外しなどにあると認められるとき、地方運輸局長が使用者に必要な整備を命じることができると定めています。命令を受けた使用者は、受けた日から15日以内に、整備した自動車と自動車検査証を地方運輸局長に提示します。
Q4. 整備命令に従わないとどうなりますか。
A. 第54条の2第6項は、命令や指示に従わないとき、6月以内の期間を定めて自動車の使用を停止できると定めています。この処分に違反した場合は、第108条第2号の罰則が定められています。
回答は本文と同じ条文で確認した範囲です(2026年10月15日確認)。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の道路運送車両法(第五十四条・第五十四条の二・第九十九条の二・第百八条)で確認しました(2026年10月15日)。国土交通省の自動車の不正改造のページも参照してください。個別の改造の適否は、管轄の運輸支局等へ確認してください。
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