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リコールとは何か、使用者に何が求められているか、不具合を感じたとき国土交通省のどこへ連絡できるかを確認します。3つを読み終えれば、このページの確認は終わりです。
国土交通省の案内と条文の文言を載せています。個別の車両がリコールの対象か、修理の期限や費用がどうなるかは判定しません。
リコール制度の仕組み
国土交通省の「自動車のリコール制度について」は、リコールを次のように説明しています。設計・製造の過程に問題があったために安全・環境の基準に適合していない(または適合しなくなるおそれがある)自動車について、自動車メーカーが自らの判断で国土交通大臣に事前届出を行ったうえで、無料で回収・修理を行う制度です。
| 種類 | 国土交通省の説明 |
|---|---|
| リコール | 同一の型式で一定範囲の自動車等が、道路運送車両の保安基準に適合していない、または適合しなくなるおそれがある状態で、原因が設計または製作の過程にあると認められるとき、メーカー等が保安基準に適合させるために必要な改善措置を行うこと |
| 改善対策 | 保安基準には規定されていないが、不具合が起きた場合に安全の確保・環境の保全上看過できない状態で、原因が設計または製作の過程にあると認められるとき、メーカー等が必要な改善措置を行うこと |
| サービスキャンペーン | リコールや改善対策に該当しない不具合で、商品性・品質の改善措置を行うこと |
条文では、メーカー等の届出を第六十三条の三第1項、国土交通大臣の勧告を第六十三条の二第1項が定めています。第六十三条の二第1項は、勧告の対象となる自動車に「検査対象外軽自動車を含む」と書いています。
使用者に求められていること
道路運送車両法第四十七条は、自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ整備をすることにより、その自動車を保安基準に適合するように維持しなければならないと定めています。国土交通省の案内も、リコール・改善対策の際には修理を必ず受けるようにし、使用者にも保安基準に適合するよう点検・整備する義務があると書いています。
第四十九条第1項は、使用者が点検または整備をしたとき、点検の年月日、結果、整備の概要、整備を完了した年月日などを点検整備記録簿に遅滞なく記載することを定めています。リコールの修理をこの記録簿にどう書くかは、このページでは確認していません。記録簿の記載事項と保存期間は日常点検・定期点検と点検整備記録簿で確認できます。
自分の車が対象かを調べる
国土交通省の「自動車安全情報 ポータルサイト」には、リコール情報検索、リコール届出情報一覧、不具合情報検索、事故・火災情報検索があります。リコール・改善対策の実施済みかどうかについて、国土交通省は次のように案内しています。国産車メーカー各社では、令和8年4月1日以降、各メーカーのホームページのリコール等対象検索で車台番号を入力して調べることで、改善が実施されているか識別できるようになります。届出時の識別方法(ペイント等)と異なる場合があるため、各メーカーのホームページで確認してください。車両火災の予防と火災時の事故報告は、車両火災の予防と火災時の事故報告で確認できます。
異常を感じたときの連絡先
国土交通省は、自動車に異常を感じたら自動車不具合情報ホットラインへ連絡するよう案内しています。
- フリーダイヤル 0120-744-960(年中無休・24時間。オペレーター受付は平日9:30〜12:00、13:00〜17:30)
- 連絡の際は、車検証など車両情報が分かるものを手元に用意する
- 商品性や金銭に関わる問い合わせは受付対象外
同ホットラインのページには、現時点でリコールになっていなくても、将来リコールとなった場合には修理代金の返還等が行われる場合があり、必要な書類(領収書や修理明細書等)はメーカーによって異なるため、販売店等で確認するよう書かれています。整備管理者を選任する事業者の点検整備の体制は整備管理者の選任で確認できます。
確認できていないこと
- 軽自動車のメーカー届出(第六十三条の三)の対象範囲を、省令まで含めて照合していません
- リコールの修理を点検整備記録簿へどう記載するか、運送事業者にリコール対応の記録義務があるかは確認していません
- リコール対象車両を使い続けた場合の使用者の法的責任の範囲は判定していません
よくある質問(リコールの意味・軽自動車・連絡先)
Q1. リコールとは何ですか。
A. 国土交通省の案内では、同一の型式で一定範囲の自動車について、保安基準に適合していない、または適合しなくなるおそれがある状態で、その原因が設計または製作の過程にあると認められるときに、メーカー等が必要な改善措置を行うことです。メーカーが自らの判断で事前に国土交通大臣へ届出を行い、無料で回収・修理を行う制度と説明されています。
Q2. 軽自動車もリコールの対象になりますか。
A. 道路運送車両法第六十三条の二第1項は、国土交通大臣の勧告の対象となる自動車に検査対象外軽自動車を含むと定めています。メーカーの届出の条文(第六十三条の三)について軽自動車の扱いは、このページでは照合していません。
Q3. 車両に異常を感じたときはどこへ連絡しますか。
A. 国土交通省は自動車不具合情報ホットライン(0120-744-960、年中無休・24時間)への連絡を案内しています。車検証など車両情報が分かるものを手元に用意します。商品性や金銭に関わる問い合わせは受付対象外です。
公式根拠
条文はe-Gov法令検索の道路運送車両法(第四十七条・第四十九条・第六十三条の二・第六十三条の三)で、2026年10月14日に確認しました。リコール制度の説明は国土交通省の自動車のリコール制度について、連絡先は国土交通省の自動車不具合情報ホットラインを同日に確認しました。
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