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整備管理者は、貨物自動車運送事業法ではなく道路運送車両法で定められた選任の制度です。貨物軽自動車安全管理者とは根拠の法律が違い、選任が必要になる条件も違います。このページは、条文の文言から、選任が必要な台数、届出の期限と届出先、資格を並べ、安全管理者との違いを表にします。
自分の営業所の車両数が10両以上かどうかを確認し、10両以上なら選任から15日以内の届出が要ることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
安全管理者を選任していても、整備管理者の選任が必要な台数に達していれば、別に整備管理者の選任と届出が必要です。個別の営業所が選任の対象かどうかは、このページでは判断しません。
選任が必要になる台数
道路運送車両法第五十条第1項は、自動車の使用者に、点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、使用の本拠ごとに整備管理者を選任するよう定めています。対象の自動車と台数は国土交通省令に委ねられ、同法施行規則第三十一条の三が定めています。
同条第四号は、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車については「十両」としています。条文の文言は条文・公式資料の文言に原文のまま載せています。
和歌山運輸支局の案内にも、「10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要」と書かれています。条文は「使用の本拠ごと」、案内は「営業所」という書き方です。両者が同じ単位を指すかどうかは、このページでは確認できていません。
選任の届出の期限と届出先
同法第五十二条は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長へ届け出るよう定めています。変更したときも同様です。解任命令は第五十三条にあり、整備管理者が法令等に違反したとき、地方運輸局長が解任を命じることができます。
関東運輸局の書式のページでは、貨物軽自動車安全管理者と整備管理者の選任届出が、1つのExcel様式として掲載されています。同じページには、整備管理者の選任に必要な資料として、選任届出に添付する書面の書式例と整備管理者実務経験証明書の書式例が載っています。
整備管理者の資格
施行規則第三十一条の四は、次のいずれかに当たり、かつ、解任命令により解任された日から二年(第三十一条の三第一号・第二号の規定による場合は五年)を経過しない者でないことを要件としています。
- 選任する自動車と同種類の自動車の点検・整備又は整備の管理に関して二年以上の実務経験があり、地方運輸局長が行う研修を修了した者。
- 一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。
- 上の二つと同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
安全管理者との違い
| 項目 | 整備管理者 | 貨物軽自動車安全管理者 |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路運送車両法第五十条 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二 |
| 担当する事項 | 自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理 | 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務 |
| 選任の単位 | 使用の本拠ごと | 営業所ごとに1人 |
| 台数による区分 | 貨物軽自動車運送事業の用の自動車は十両以上 | 台数の定めは条文にない |
| 選任の届出 | 選任の日から十五日以内(地方運輸局長へ) | 遅滞なく(国土交通大臣へ) |
安全管理者の選任と講習は安全管理者の選任・講習の確認、選任届出の書き方は安全管理者の変更・解任の届出で確認できます。同じ人が整備管理者と安全管理者を兼ねられるかどうかは、確認した条文と運輸局の資料に書かれていませんでした。
確認できていないこと
- 「使用の本拠」と営業所が同じ単位かどうか。
- 10両の数え方(営業所をまたいで合算するか、休車中の車両を含めるか)。
- 整備管理者と安全管理者の兼務の可否。
増車で10両に達する場合の運輸支局への届出は、増車・減車・入れ替えの届出で整理しています。
条文・公式資料の文言
| 出典 | 文言 |
|---|---|
| 道路運送車両法第五十条第1項 | 「自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。」 |
| 同法第五十二条 | 「大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。」 |
| 同法施行規則第三十一条の三第四号 | 「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの十両」 |
| 同法施行規則第三十一条の四第一号 | 「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。」 |
| 和歌山運輸支局の案内 | 「10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。」 |
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の道路運送車両法(第五十条・第五十二条・第五十三条)と同法施行規則(第三十一条の三・第三十一条の四)で確認しました(2026年10月9日)。届出書の書式は関東運輸局の選任届出等の書式のページ、営業所の台数の案内は和歌山運輸支局の貨物軽自動車運送事業の手続きの案内で確認しました。
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