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貨物軽自動車運送事業の届出事項のうち、営業所に配置する事業用自動車の数や自動車車庫の収容能力を変えるときは、変更の届出が必要です(貨物自動車運送事業法第三十六条第1項後段、同法施行規則第三十三条第1項第三号・第3項)。このページは、増車・減車・入れ替えの3つの場面で、どの書類を何部、どこへ出すかを並べます。
自分の場面を下の表で選び、必要な書類と、届出が要らない場合に当たるかを確認すれば、このページの確認は終わりです。
このページの書類は、和歌山運輸支局と大阪運輸支局の案内、九州運輸局の手引で確認した内容です。提出前に、営業所の所在地を管轄する運輸支局の案内を確認してください。個別の届出が受理されるかどうかは、このページでは判断しません。
届出が必要になる根拠
貨物自動車運送事業法第三十六条第1項は、貨物軽自動車運送事業者が届出をした事項を変更しようとするときも、届出が必要と定めています。届出の事項には、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数と、自動車車庫の位置及び収容能力が含まれます(施行規則第三十三条第1項第三号ハ・ホ)。
変更の届出書に書く事項は、施行規則第三十三条第3項に、氏名又は名称・住所、変更しようとする事項(新旧の対照を明示)、変更の予定日、変更を必要とする理由と定められています。条文は条文・公式資料の文言に原文のまま載せています。条文は変更「しようとする」とき(変更の前)の届出として書かれています。
場面ごとに出す書類
| 場面 | 出す書類 | 届出書の要否 |
|---|---|---|
| 増車(黒ナンバーの車両を増やす) | 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用・控え用の計2部)、事業用自動車等連絡書、増やす車両の車検証(コピー可。新車は車台番号が分かる完成検査証など) | 必要 |
| 減車(黒ナンバーの車両を減らす) | 増車と同じ3種類(和歌山運輸支局の案内は増車と減車を1つの手続きとして示している) | 必要 |
| 入れ替え(減車と増車を同時に行う) | 事業用自動車等連絡書、新たに黒ナンバーにする車両の車検証、現在使っている黒ナンバーの車検証(いずれもコピー可) | 不要(和歌山運輸支局) |
| 入れ替え(減車と増車が別の日になる) | 増車・減車と同じ書類 | 必要 |
大阪運輸支局の増車の案内は、経営変更等届出書(様式2)を正本・控えの2部(控えはコピー可)、事業用自動車等連絡書を1両につき1枚、増車する車両の車検証の写し(新車は完成検査証の写し、軽二輪は届出済証)としています。九州運輸局の手引も、提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局、部数は運輸支局提出用と控えの計2部としています。
電子車検証の場合、和歌山運輸支局の案内は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷した自動車検査証記録事項を添付するとしています。
事業用自動車等連絡書の扱い
事業用自動車等連絡書は、運輸支局の輸送部門が確認する書類です。大阪運輸支局の案内に載っている様式の見本には、次の注意が書かれています。
- 有効期限は発行の日から1ヶ月です。
- 再発行されないので、取扱いに注意します。
- 輸送部門の確認を受けた後、登録関係書類に添えて、軽自動車にあっては軽自動車検査協会に提出します。
つまり、運輸支局への届出で終わりではなく、連絡書を受け取ってから軽自動車検査協会(軽四輪の場合)で車検証の手続きに進む順番です。軽自動車検査協会で必要な書類は、大阪運輸支局の案内では、協会へ問い合わせるように書かれており、このページでは確認していません。
車庫の広さと宣誓書
和歌山運輸支局の案内は、車が増える場合、車庫として届出をしている土地が、車両(1両あたり約8平方メートル)をすべて収容できる広さであることを求め、足りない場合は車庫についても記載が必要としています。この「1両あたり約8平方メートル」は、確認できたのが和歌山運輸支局の案内だけです。他の運輸支局の基準は、このページでは確認していません。
車庫の位置や収容能力を変える場合、九州運輸局の手引は宣誓書の記入を求めています。内容は、車庫の使用権原があること、車庫の土地・建物が都市計画法等の関係法令に抵触しないことの2点で、宣誓書の記入がない場合は、補正されてから受理されると書かれています。
減車で0両になるとき
九州運輸局の手引の記載例は、保有する車両をすべて廃止する場合、新の欄に「0両」、旧の欄に保有車両の総数を書くとしています。事業全体をやめる場合の届出は、事業者の届出期限と猶予(廃止・譲渡・承継・合併・相続)で確認できます。
10両以上になるとき
和歌山運輸支局の案内は、10台以上の車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要としています。増車で10両に達する場合の確認は、整備管理者の選任(10両以上の営業所)で整理しています。
確認できていないこと
- 変更の届出の期限(増車の何日前までに出すか、減車の何日後までに出すか)。施行規則第三十三条第3項は、変更の予定日を書く定めですが、日数の定めは条文にありません。
- 車庫の広さの基準が、運輸支局ごとに同じかどうか。
- 増車に伴って安全管理者の選任や講習が新たに必要になるかどうか。安全管理者は営業所ごとに1人を選任する定めで、車両数での区分は確認できていません。選任は安全管理者の選任・講習の確認で確認できます。
条文・公式資料の文言
| 出典 | 文言 |
|---|---|
| 貨物自動車運送事業法第三十六条第1項 | 「貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。」 |
| 同法施行規則第三十三条第1項第三号 | 「ハ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数」「ホ 自動車車庫の位置及び収容能力」 |
| 同法施行規則第三十三条第3項 | 「法第三十六条第一項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。」(一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の予定日 四 変更を必要とする理由) |
| 和歌山運輸支局の案内(増車・減車) | 「車が増える場合は、車庫として届出している土地が、車両(1両 約8㎡)を全て収容できる広さがあること(足りない場合は車庫についても記載が必要です)。」「10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。」 |
| 和歌山運輸支局の案内(入れ替え) | 「同時に減車と増車を行う場合には届出が不要です。減車と増車が別の日になる場合には上記の届出を提出して行う必要があります。」 |
| 大阪運輸支局の連絡書の見本 | 「有効期限 発行の日から1ヶ月」「この連絡書は、再発行しないので、取扱いに注意して下さい。」「連絡書は、輸送部門(企画輸送部門)の確認を受けた後、登録関係書類に添えて登録部門(軽自動車にあっては軽自動車検査協会)に提出してください。」 |
| 九州運輸局の手引(宣誓書) | 「宣誓書の記入がない場合は、届出内容が補正されてから受理します。」 |
次に確認すること
届出の種類と窓口を並べて見る場合は届出・報告の一覧、届出をオンラインで出せるかは届出・事故報告のオンライン申請で確認できます。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条)と同法施行規則(第三十三条)で確認しました(2026年10月9日)。書類は、和歌山運輸支局の貨物軽自動車運送事業の手続きの案内、大阪運輸支局の増車の案内(PDF)、九州運輸局の経営変更等届出書作成の手引(PDF)で確認しました。
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