このページで終える確認
届出や報告は、事業を始める前、事業の内容が変わるとき、安全管理者を選ぶとき、事故が起きたときで、出す先も期限も異なります。このページは、条文と国土交通省の資料から確認できた範囲を行ごとに並べ、詳しい条件は個別ページへつなぎます。
自分の場面がどの行に当たるかを探し、期限の言い回しと個別ページを確かめれば、このページの確認は終わりです。
条文の文言を整理した一覧です。個別の事情で届出や報告が必要かどうかは、管轄の運輸支局等へ確認してください。
届出・報告の一覧
条文の届出先は、経営届出・変更届出・廃止などの届出・選任届出が国土交通大臣、事故報告書が国土交通大臣(運輸監理部長又は運輸支局長を経由)、速報が運輸監理部長又は運輸支局長です。実際の提出窓口が管轄の運輸支局等になるかは、条文には書かれていません。
| 届出・報告 | いつ・期限 | 届出先 | 根拠 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| 経営届出(貨物軽自動車運送事業経営届出書) | 事業を始める前(「あらかじめ」)。届出書に事業開始の予定日を書く | 国土交通大臣 | 貨物自動車運送事業法第三十六条第1項、施行規則第三十三条第1項 | 運送約款と運賃料金の届出、オンライン申請(e-Gov) |
| 経営の変更届出(貨物軽自動車運送事業経営変更届出書) | 届出事項を変更しようとするとき。届出書に変更の予定日を書く | 国土交通大臣 | 同法第三十六条第1項後段、施行規則第三十三条第3項 | オンライン申請(e-Gov) |
| 安全管理者の選任届出 | 選任したとき、遅滞なく。選任そのものは経営届出の後、速やかに | 国土交通大臣(国土交通省の案内では営業所の所在地を管轄する運輸支局) | 同法第三十六条の二第1項・第2項 | 選任届の出し方 |
| 安全管理者の変更・解任の届出 | 解任したとき、遅滞なく(日数の定めは条文にない) | 国土交通大臣(同上) | 同法第三十六条の二第2項 | 安全管理者の変更・解任届出 |
| 事業の廃止・全部譲渡・分割による承継の届出 | 遅滞なく | 国土交通大臣 | 同法第三十六条第3項 | 事業者が変わるときの届出 |
| 法人の合併による消滅の届出 | 消滅の日から三十日以内(届出をするのは業務を執行する役員であった者) | 国土交通大臣 | 同法第三十六条第4項 | 事業者が変わるときの届出 |
| 事業者の死亡の届出 | 被相続人の死亡後三十日以内(届出をするのは相続人) | 国土交通大臣 | 同法第三十六条第5項 | 事業者が変わるときの届出 |
| 自動車事故報告書 | 事故のあった日から三十日以内(事故の種類により起算日が異なる) | 国土交通大臣。自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由 | 自動車事故報告規則第二条・第三条 | 事故報告書と速報 |
| 事故の速報 | 対象の事故があったとき、二十四時間以内にできる限り速やかに(報告書とは別に必要) | 運輸監理部長又は運輸支局長 | 自動車事故報告規則第四条 | 事故報告書と速報 |
| 事業報告書・事業実績報告書 | 定期提出の対象外(貨物軽自動車運送事業者は除かれている)。国から求められたときの臨時の報告は別 | 報告を求めた国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長 | 貨物自動車運送事業報告規則第二条・第三条 | 事業報告書の要否 |
期限の言い回しを読み分ける
表の期限は4種類です。「あらかじめ」「変更しようとするとき」は実行する前、「遅滞なく」は日数の定めがないこと、「三十日以内」「二十四時間以内」は日数や時間の定めがあることを表します。「遅滞なく」を何日と読むかは条文にないため、北陸信越運輸局の記載例にある「遅くとも一週間以内」のような目安も、全国共通かは確認できていません。言い回しごとの違いは選任・届出の期限の言い回し5種の比較で確認できます。
条文から読み取れないこと
この一覧には、条文で確認できた届出と報告だけを入れています。運賃料金設定(変更)届出書のように、運輸支局の案内には様式があっても条文の根拠を確認できていないものは、運送約款と運賃料金の届出で未確認として扱っています。提出窓口、オンラインで出せる範囲、添付書類は、管轄の運輸支局等の案内が正本です。
よくある質問(届出・報告の期限と届出先)
Q1. 安全管理者を解任したときの届出に、日数の期限はありますか。
A. 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第2項は「遅滞なく」と定めており、日数の定めは条文にありません。上の一覧のとおり、届出先は国土交通大臣(国土交通省の案内では営業所の所在地を管轄する運輸支局)です。
Q2. 事業者が亡くなったとき、誰がいつまでに届け出ますか。
A. 同法第三十六条第5項により、相続人が被相続人の死亡後三十日以内に国土交通大臣へ届け出ます。法人の合併による消滅は、業務を執行する役員であった者が消滅の日から三十日以内に届け出ます。
Q3. 事故報告書と速報は、どちらか一方を出せばよいですか。
A. いいえ。速報は報告書とは別に必要で、対象の事故があったときは二十四時間以内にできる限り速やかに運輸監理部長又は運輸支局長へ出します。報告書は事故のあった日から三十日以内に出し、事故の種類により起算日が異なります(自動車事故報告規則第二条から第四条)。
Q4. 事業報告書や事業実績報告書は毎年出す必要がありますか。
A. 貨物自動車運送事業報告規則では、貨物軽自動車運送事業者は定期提出の対象から除かれています。ただし、国から求められたときの臨時の報告は別です。個別の事情は管轄の運輸支局等に確認してください。
次に確認すること
届出の順番を時期で見たいときは安全対応の手続き順、日付で見たいときは安全対策の期限の暦、選任・届出・定期講習の日付を計算したいときは期限の計算を使えます。
公式根拠
条文は、貨物自動車運送事業法(第三十六条・第三十六条の二)、貨物自動車運送事業法施行規則(第三十三条)、自動車事故報告規則(第二条から第四条)、貨物自動車運送事業報告規則(第二条・第三条)で、e-Gov法令検索から2026年10月8日に確認しました。選任・解任の届出書と提出先は、国土交通省の安全対策ページで確認できます。
← 安全対応の手続き順へ戻る