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安全管理者に関する違反には、2種類の責任があります。1つは貨物自動車運送事業法の罰則条文による罰金で、もう1つは国土交通省の基準による行政処分です。このページは前者の罰金を、条文の番号と原文で確認します。後者は軽貨物の行政処分の基準で確認できます。
違反の種類ごとに、どの条文でいくらの上限が定められているかを確認すれば、このページの確認は終わりです。
罰金は裁判所の手続きで決まり、行政処分は処分権者が決めます。個別の事情は管轄の運輸支局等または専門家に確認してください。
違反の種類と罰則の対応
貨物自動車運送事業法の罰則は、第75条(100万円以下の罰金)と第81条(50万円以下の過料)に並んでいます。安全管理者と事故報告に関係する部分を抜き出します。
表は横にスクロールできます。
| 違反の内容 | 違反する条文 | 罰則の条文 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 安全管理者を選任しない | 第36条の2第1項 | 第75条第6号 | 100万円以下の罰金 |
| 選任・解任の届出をしない、または虚偽の届出をする | 第36条の2第2項 | 第75条第7号 | 100万円以下の罰金 |
| 事故の報告をしない、または虚偽の報告をする | 第23条(第36条第2項で準用) | 第81条第4号 | 50万円以下の過料 |
第75条の本文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する」と書かれています。第6号に第36条の2第1項の違反、第7号に同条第2項の届出をせず、または虚偽の届出をしたときが挙げられています。第81条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する」と書かれ、第4号に第23条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者が挙げられています。
定期講習を受けさせない場合
安全管理者に定期講習を受けさせる義務は、第36条の2第3項にあります。第75条の第6号・第7号が挙げているのは同条の第1項と第2項で、第3項は挙げられていません(e-Govの条文で、第75条に「第三十六条の二第三項」の語が無いことを確認しました)。定期講習を受けさせなかった場合の扱いは、国土交通省の別表では行政処分の10日車(初違反)・20日車(再違反)として定められています。
定期講習の時期は安全管理者の定期講習の時期で確認できます。
法人にも罰金が科される場合
第80条は、法人の代表者、法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して第75条などの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科すと定めています。個人事業主の場合は「人」に当たります。
罰金と行政処分の違い
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 罰金(このページ) | 行政処分 |
|---|---|---|
| 根拠 | 貨物自動車運送事業法第75条・第80条 | 国土交通省の通達と別表 |
| 選任しない場合 | 100万円以下の罰金 | 別表は事業停止処分の規定(通達5(1)⑤)を当てる |
| 届出をしない場合 | 100万円以下の罰金 | 初違反は警告、再違反は10日車 |
| 虚偽の届出の場合 | 100万円以下の罰金 | 初違反40日車、再違反80日車 |
行政処分の欄は、行政処分の基準のページで国土交通省の別表と照合した内容です。既存事業者については、別表の安全管理者の行は令和9年4月1日以降の違反行為から適用されると通達の附則に書かれています。これは行政処分の基準の適用開始日で、罰金の条文の適用時期とは別に書かれたものです。
違反を避けるための確認先
選任の要件と届出の出し方は安全管理者の選任・講習・届出、自分の期限の計算は選任・届出・定期講習の期限計算、届出先と必要書類は届出の全体像で確認できます。講習を受ける機関は登録講習機関の比較から探せます。
よくある質問(罰則)
出典は、このページの公式根拠に挙げた条文です。個別の違反の扱いは、管轄の運輸支局等に確認してください。
Q1. 安全管理者を選任しないと、罰則はありますか。
A. 貨物自動車運送事業法第75条第6号は、第36条の2第1項(安全管理者の選任)に違反したときは100万円以下の罰金に処すると定めています。
Q2. 選任・解任の届出をしないと、罰則はありますか。
A. 第75条第7号は、第36条の2第2項の届出をせず、または虚偽の届出をしたときも100万円以下の罰金と定めています。
Q3. 罰金は代表者個人だけが対象ですか。
A. 第80条は、従業者などが業務に関して第75条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人にも各本条の罰金刑を科すと定めています。
Q4. 事故を報告しないときは罰金ですか。
A. 事故の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、第81条第4号により50万円以下の過料と定められています。罰金ではなく過料です。
公式根拠
罰則はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法の第36条の2、第75条、第80条、第81条の原文で確認しました(2026年10月27日に原文で確認)。行政処分との比較は、国土交通省の【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準に基づく行政処分の基準のページの内容です。
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