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届出先の運輸支局(管轄・提出方法・窓口)

軽貨物(黒ナンバー)の届出を出す運輸支局が、施行規則のどの条文で決まるかと、提出方法、国土交通省の問い合わせ窓口一覧への行き方を整理します。確認できた範囲だけを書きます。

このページで終える確認

貨物軽自動車運送事業の届出は、条文では国土交通大臣あてに書かれていますが、実際に書類を受け付けるのは営業所を管轄する運輸支局等です。このページは、届出先がどの条文でどう決まるか、提出方法に何があるか、窓口の電話番号をどこで調べるかを並べます。住所や電話番号の一覧は複製せず、国土交通省の公式一覧への行き方だけを示します。

自分の営業所の所在地を管轄する運輸支局を窓口一覧で探し、提出方法を電話で確かめれば、このページの確認は終わりです。

どの運輸支局が自分の管轄かは、このページでは判定しません。

市区町村と運輸支局の対応表は、確認した公式資料では見つかっていません。管轄の確認は、窓口一覧に載る運輸支局へ電話で行ってください。届出が受理されるかどうかの判断もしません。

条文の宛先と、実際に出す先

貨物自動車運送事業法第三十六条は、経営の届出、変更の届出、安全管理者の届出のいずれも、宛先を国土交通大臣としています。ただし同法施行規則第四十二条は、貨物軽自動車運送事業に関する国土交通大臣の権限を、地方運輸局長を通じて運輸監理部長又は運輸支局長に委任すると定めています。さらに第四十五条第2項は、国土交通大臣あての届出書を、事案に関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出すると定めています。

表は横にスクロールできます。

届出ごとの条文の宛先と、公式資料が示す提出先
手続条文の宛先公式資料が示す提出先
経営事項の変更の届出国土交通大臣(法第三十六条第1項)営業所の所在地を管轄する運輸支局(九州運輸局の手引)
安全管理者の選任・解任の届出国土交通大臣(法第三十六条の二第2項)管轄する運輸支局(九州運輸局の案内)
運賃及び料金の届出(条文は確認していません)主たる事務所を管轄する運輸支局長(国土交通省のオンライン申請対象手続一覧)
自動車事故報告書国土交通大臣(運輸支局長を経由)自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由する(届出・報告の一覧)。受け付けた運輸支局長は地方運輸局長を経由して進達する(自動車事故報告規則第三条第3項)

届出の種類と期限は届出・報告の一覧、安全管理者の届出書の書き方は安全管理者の選任・講習・届出で確認できます。

管轄の決まり方

施行規則第四十五条第1項は、届出書を、事案に関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すると定めています。事案が二以上の管轄にわたるときは、事案が主として関する土地を管轄するところに出します。

軽貨物の変更届出書では、提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です(九州運輸局の手引)。営業所が複数ある事業者は、営業所ごとに管轄が違うことがあります。営業所をまたぐ届出をどの運輸支局に出すかは、条文の「主として関する土地」を当てはめることになり、このページでは判定していません。

運輸支局の名前は、都道府県名と同じとは限りません。国土交通省の問い合わせ窓口一覧では、兵庫県は神戸運輸監理部の兵庫陸運部、沖縄県は沖縄総合事務局の陸運事務所と運輸部が載っています。条文が「運輸監理部長又は運輸支局長」と並べて書いているのは、このためです。

提出方法

国土交通省のオンライン申請の案内は、業務面の問い合わせ先を「従来の窓口申請(紙による申請)と同様に手続きを所掌する組織・部署」としています。提出方法は、紙の窓口申請と、e-Govのオンライン申請の2つが確認できます。オンラインで出せる手続と準備は届出・事故報告のオンライン申請にまとめています。

事業用自動車等連絡書は、国土交通省のよくある質問の資料でオンライン申請の対象外とされ、紙による窓口申請・交付になります。増車・減車の書類は増車・減車・入れ替えの届出で確認できます。

郵送で受け付けるかどうか、予約が要るかどうかは、確認した公式資料に書かれていません。運輸支局ごとに扱いが違う可能性があるため、窓口一覧の電話番号で確認してください。

問い合わせ窓口の探し方

国土交通省は、業務面運輸支局問合窓口一覧(自動車運送事業関連手続)を公開しています。一覧(Excel)は、地方運輸局、運輸支局、課・担当、受付メールアドレス、受付電話番号を行ごとに並べ、2026年10月9日に開いた時点で109行でした。

  • 同じ運輸支局が、検査・整備・保安の担当と、輸送・監査の担当などに分かれて載っています。担当の名称は運輸支局によって違います。
  • 受付メールアドレスの欄が「*」の部署は、メールの設定がなく、電話での問い合わせになると一覧に書かれています。
  • 備考に、電話の音声ガイダンスで番号を選ぶ旨が書かれている運輸支局があります。

どの担当に届出を相談するかは、一覧の名称だけでは判断できません。国土交通省は、どの組織に提出すべきか判断がつかない場合は最寄りの運輸支局に問い合わせるよう案内しています。電子申請の操作やシステムの不具合は、運輸支局ではなくe-Gov利用者サポートデスクの担当です。

確認できていないこと

  • 市区町村ごとの管轄運輸支局の対応表。
  • 届出書の郵送受付と予約の要否。運輸支局ごとの扱い。
  • 営業所が複数の都道府県にまたがるときの、変更届出書の提出先の実際の扱い。
  • 運賃及び料金の届出の根拠条文(オンライン申請対象手続一覧の記載のみ確認)。

条文・公式資料の文言

条文・公式資料の文言(原文どおり)
出典文言
貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第1項第二十五号「貨物軽自動車運送事業に関する権限(第四項及び附則第六条第二項に規定するものを除く。)」(地方運輸局長に委任する権限として)
同第四十二条第2項「前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(…)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。」
同第四十五条第1項「法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。」
同第四十五条第2項「法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(…)を経由して提出しなければならない。」
国土交通省のオンライン申請の案内「業務面のお問合せ先は、従来の窓口申請(紙による申請)と同様に手続きを所掌する組織・部署となります。どの組織に提出すべきか判断がつかない場合は最寄りの運輸支局に問合せをしてください。」

よくある質問

Q1. 軽貨物の届出は、国土交通大臣と運輸支局のどちらに出しますか。
A. 貨物自動車運送事業法第三十六条は届出先を国土交通大臣と書いています。同法施行規則第四十二条で貨物軽自動車運送事業に関する権限は運輸支局長等に委任され、第四十五条第2項で届出書は管轄の運輸支局長等を経由して出す形になります。九州運輸局の案内は、安全管理者の届出先を管轄する運輸支局としています。

Q2. どの運輸支局が管轄になるかは、何で決まりますか。
A. 施行規則第四十五条第1項は、事案に関する土地を管轄する運輸支局長等と書いています。二以上の管轄にわたるときは、事案が主として関する土地を管轄する運輸支局長等です。九州運輸局の手引は、経営変更等届出書の提出先を営業所の所在地を管轄する運輸支局としています。

Q3. 兵庫県や沖縄県には運輸支局がありますか。
A. 国土交通省の問い合わせ窓口一覧では、兵庫県は神戸運輸監理部の兵庫陸運部、沖縄県は沖縄総合事務局の陸運事務所と運輸部が載っています。条文は「運輸監理部長又は運輸支局長」と並べて書いています。

Q4. 届出書は郵送で出せますか。
A. 郵送を受け付けるかどうかは、確認した公式資料に書かれていません。国土交通省は従来の窓口申請(紙)とe-Govのオンライン申請があることを示しています。郵送の可否は管轄の運輸支局に確認してください。

Q5. 提出先が分からないとき、どこに問い合わせますか。
A. 国土交通省は、どの組織に提出すべきか判断がつかない場合は最寄りの運輸支局に問い合わせるよう案内しています。支局ごとの電話番号は、国土交通省の業務面運輸支局問合窓口一覧に載っています。

回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月9日確認)。

次に確認すること

届出の種類と期限は届出・報告の一覧、オンラインで出す手順は届出・事故報告のオンライン申請、提出書類は事業で備える書類の一覧で確認できます。

公式根拠

条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条・第三十六条の二)、同法施行規則(第四十二条・第四十五条)、自動車事故報告規則(第三条)で確認しました(2026年10月9日)。窓口と提出方法は、国土交通省の自動車運送事業関連のオンライン申請の案内と、業務面運輸支局問合窓口一覧(Excel)、九州運輸局の貨物軽自動車安全管理者の案内と経営変更等届出書作成の手引(PDF)で確認しました。

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