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運転中に体調が急変したとき、どの症状で運転をやめるのか、やめた後に何をするのか、あとで報告が要るのかを確認します。3つを読み終えれば、このページの確認は終わりです。
資料の文言をそのまま載せています。症状が当てはまるか、病気かどうかは判定しません。強い症状のときは、このページより先に救急車を呼ぶなど医療機関の受診を優先してください。
即座に運転を中止する症状
国土交通省自動車局の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成26年4月改訂)は、乗務中に体調が急変した場合の判断として、実際に体調が悪化したとき、または次の脳・心疾患の前兆や自覚症状が現れたときは、即座に運転を中止するよう書いています。
| 番号 | 症状 |
|---|---|
| 1 | 前胸部からのど、顎、左肩や背中にかけて、痛みや圧迫感、締め付けられる感じがする |
| 2 | 息切れ、呼吸がしにくい |
| 3 | 脈が飛ぶ、胸部の不快感、動悸、めまいなどがある |
| 4 | 片方の手足、顔半分の麻痺、しびれを感じる |
| 5 | 言語の障害が生じている、ろれつが回りにくい |
| 6 | 片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠けるなどの知覚の障害が生じる |
| 7 | 突然の強い頭痛がある |
同じ節は、これほど急を要しない症状でも、程度が著しい、悪化している、複数の関連症状が併発している、外見上の症状が確認されるといった場合は、無理に運転を継続せず、近くの駐車場やサービスエリア・パーキングエリア等で休憩を取り、速やかに運行管理者等に報告するよう求めています。
中止したあとの動き
- 停車:車両を安全な場所に停車させるなどして安全を確保します(健康管理マニュアル)
- 医療機関:国土交通省の心臓疾患のガイドラインは、急な対応を要する症状が運転中に起こった場合は、すぐに運転を中止し、直ちに救急車を呼ぶなど医療機関を受診するよう事業者が指導することが必要としています
- 連絡:速やかに運行管理者等に報告します(健康管理マニュアル)。運行管理者を置かない一人事業主の連絡先は、資料からは確認できていません
事故報告が必要になる場合
自動車事故報告規則第二条第九号は、運転者の疾病により事業用自動車の運行を継続することができなくなったものを、報告の対象となる「事故」に含めています。第三条は、事業者に、その事故があった日から30日以内に、自動車事故報告書を、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出するよう定めています。貨物軽自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第二条第1項で貨物自動車運送事業に含まれ、第三条が軽自動車を除くのは自家用自動車の場合に限られます。事故全般の流れは事故が起きたときの対応の流れ、日ごろの健康管理は健康起因事故と運転者の健康管理で確認できます。
確認できていないこと
- マニュアルの乗務中の判断の節は、根拠として旅客自動車運送事業運輸規則の条文を挙げており、貨物自動車運送事業輸送安全規則の対応する条文は確認していません
- 運行管理者を置かない一人事業主の連絡先と、運転を再開してよいかの判断の仕方は、資料に書かれておらず確認していません
- 症状がおさまった後に運転を再開する基準は、資料から確かめられていません
よくある質問(中止する症状・停車・報告)
Q1. 運転中にどんな症状が出たら運転を中止しますか。
A. 国土交通省の健康管理マニュアルは、前胸部からのど・顎・左肩や背中にかけての痛みや圧迫感、息切れ、脈が飛ぶ・動悸・めまい、片方の手足や顔半分のしびれ、ろれつが回りにくい、片方の目が見えないなどの知覚障害、突然の強い頭痛を、即座に運転を中止すべき症状として挙げています。
Q2. 運転を中止したらまず何をしますか。
A. 同マニュアルは、車両を安全な場所に停車させて安全を確保し、速やかに運行管理者等に報告することを求めています。心臓疾患のガイドラインは、急な対応を要する症状のときは直ちに救急車を呼ぶなど医療機関を受診するよう指導することが必要としています。
Q3. 体調悪化で運行できなくなったら報告が必要ですか。
A. 自動車事故報告規則は、運転者の疾病により運行を継続できなくなったものを報告の対象に含め、事故のあった日から30日以内に自動車事故報告書を運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出するよう定めています。
公式根拠
健康管理マニュアルは国土交通省の事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル、心臓疾患は国土交通省の心臓疾患対応ガイドラインを、2026年10月14日に確認しました。条文はe-Gov法令検索の自動車事故報告規則(第二条・第三条)と貨物自動車運送事業法(第二条)で、同日に確認しました。
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