事業用の保険

事業用の軽貨物車の自賠責保険と任意保険の役割

自賠責保険の加入義務と補償の範囲、任意保険の対人賠償・対物賠償が補う部分を、条文と損害保険協会の原文で整理します。

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自賠責保険は、自動車を運行に使うときの加入が法律で決まっている保険です。ただし補償するのは相手の人身損害だけで、金額にも上限があります。このページは、その範囲と、任意保険が補う部分を原文で整理します。個別の保険商品の比較や推奨はしません。

自賠責は加入が必須で人身損害に限られ、物の損害や上限超過分は任意保険の領域だと確認すれば、このページの確認は終わりです。

自賠責保険は加入が義務

自動車損害賠償保障法第五条は、責任保険または責任共済の契約が締結されていない自動車を、運行の用に供してはならないと定めています。第八条は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならないと定めています。違反の罰則は、第五条違反が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第八十六条の三第一項第一号)。損害保険協会は、自賠責保険を「すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険」と説明しています。

証明書の備付けと携行を含む書類は備え付け・携行が必要な書類で確認できます。

自賠責が補償する範囲と限度額

自賠責保険の補償範囲(損害保険協会の説明)
区分内容
補償の対象交通事故で他人を死亡させた、またはケガをさせた人身事故
死亡最高3,000万円(被害者1名あたり)
ケガ最高120万円(被害者1名あたり)
後遺障害等級により75万円〜4,000万円(介護が必要な重度の場合は常時介護4,000万円・随時介護3,000万円)
支払われない例運転者自身のケガ、自動車の修理代、単独の人身事故、物の損害

この限度額を超える損害は、自賠責では補償されません。

任意保険が補う部分

損害保険協会は、自賠責の補償対象が相手の人身損害に限られ、補償額にも限度があるため、自動車保険を組み合わせて契約すると説明しています。相手への賠償に当たる2種類は次のとおりです。

相手への賠償を補う任意保険(損害保険協会の説明)
種類補う内容
対人賠償保険他人を死亡させ、またはケガを負わせて法律上の賠償責任が生じた場合に、自賠責の補償額を超える部分に保険金が支払われる
対物賠償保険他人の自動車や建物などの財物に与えた損害に、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる

運転者自身のケガや自分の車の損害は、人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・車両保険など、別の種類で補う仕組みです。補償内容は各損害保険会社の商品によって異なります。

運んでいる荷物の損害は

預かった荷物を壊した場合の賠償を、どの保険が補うかは、このページでは確認していません(未確認)。対物賠償保険の説明は他人の自動車や建物などの財物を例に挙げていますが、預かった荷物が対象に入るかは、加入する保険会社や代理店に約款で確認してください。

確認を混同しやすい点

自賠責に入っていれば、事故の損害がすべて賄えるわけではありません。物の損害は対象外で、人身損害にも上限があります。

任意保険は、このページで加入が義務と確認した保険ではありません。義務と確認したのは自賠責だけです。

貨物軽自動車運送事業として任意保険の加入が求められるかは、このページでは確認していません(未確認)。荷主との契約書に保険の条件がある場合は、契約書で確認してください。

よくある質問

Q1. 軽貨物の車でも、自賠責保険は必要ですか。
A. 必要です。自動車損害賠償保障法第五条は、契約のない自動車を運行の用に供することを禁じています。損害保険協会は、すべての自動車に加入が義務付けられ、原動機付自転車なども対象と説明しています。

Q2. 自賠責は、相手の車の修理代も払いますか。
A. 払いません。損害保険協会は、物の損害と自動車の修理代を、保険金が支払われない例に挙げています。

Q3. 事故を起こしたら、保険会社にはいつ連絡しますか。
A. 保険会社への連絡の期限は、このページでは確認していません(未確認)。警察への報告など、法令で順序が決まっている手続は事故対応の流れで確認できます。

条文は e-Gov法令検索、保険の説明は損害保険協会のページで2026年10月10日に確認しました。個別の契約内容は、保険会社または代理店に確認してください。

公式根拠

e-Gov法令検索の自動車損害賠償保障法(第五条・第八条・第八十六条の三)、損害保険協会の自賠責保険と自動車保険のページで確認できます。

次に確かめること: 事故のあとの手続は事故対応の流れ、事故の記録の項目は事故の記録で確認できます。

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