住宅街・通学路

住宅街・通学路での配送走行の確認

住宅街や学校の周辺を走るときに、子どもや歩行に支障のある人への一時停止・徐行と、停車するときのドアや車から離れるときの確認を、道路交通法第71条の条文で整理します。

このページで終える確認

住宅街や学校の周辺を走る貨物軽自動車の運転者に、道路交通法がどのような遵守事項を定めているかを、第71条を中心にe-Gov法令検索の条文で並べます。横断歩道での一時停止は横断歩道の一時停止、配送中の駐車の仕組みは集配中の駐車規制で扱うため、このページでは書きません。

子どもや歩行に支障のある人が歩いているときの一時停止・徐行と、停車するときの確認の条文を読んで、運転者への指導の項目に入れるかを決めれば、このページの確認は終わりです。

通学路や学校周辺の速度の数値、時間帯の規制は、このページでは示しません。

条文が速度の数値を定めている箇所と、場所ごとの規制(ゾーン30、時間帯の通行規制など)は別です。走る場所の標識と路面表示、管轄の警察の案内で確認してください。

歩行者の保護について第71条が書いていること

道路交通法第71条は「運転者の遵守事項」です。住宅街や通学路での走行に関わる号を、条文の文言に沿って並べます。

道路交通法第71条の、歩行者の保護に関わる号
号相手運転者が守ること
第2号監護者が付き添わない児童・幼児、目が見えない者、耳が聞こえない者、身体障害者用の車の通行等一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにする
第2号の2高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるもの一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにする
第2号の3児童、幼児等の乗降のため停車している通学通園バスの側方を通過するとき徐行して安全を確認する
第3号道路の左側部分に設けられた安全地帯に歩行者がいるとき側方を通過する際に徐行する

徐行は、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することです(第2条第1項第20号)。第70条は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない、と定めています。

停車するときに第71条が書いていること

配送では、住宅街で短時間停まって荷物を降ろす場面が続きます。停車や車から離れる場面に関わる号は次のとおりです。

停車・乗降・荷物に関わる第71条の号
号場面運転者が守ること
第4号走行前の積み込み・ドア乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等、転落や飛散を防ぐ措置を講ずる
第4号の3ドアを開ける・降りる安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにする
第5号車両を離れる原動機を止め、完全にブレーキをかける等、停止の状態を保つため必要な措置を講ずる
第5号の2自動車を離れる他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずる

生活道路の面的な安全対策

国土交通省の報道発表「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策『ゾーン30プラス』について」(令和3年8月26日)は、国土交通省道路局と警察庁交通局が連携し、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイス(ハンプや狭さくなど)との適切な組合せで交通安全の向上を図る区域を「ゾーン30プラス」として設定する、としています。同じ発表は、各地で行われている通学路の合同点検を踏まえた対策の一つとして整備を図る、とも書いています。

運転者にとっては、通学路や住宅街では速度の規制や路面の物理的な仕掛けがある道があるという情報です。区域の場所は、このページでは示しません。

運転者への指導に入れるときの確認

運転者への指導の項目と記録は、一般的な指導及び監督で整理しています。上の表の号を指導の題材にするときは、次の点を決めておきます。

  • 配送先の周辺に学校、通学路、公園、福祉施設がないかを、運転者が配送前に地図で確認する運用にするか。
  • 子どもや歩行に支障のある人が歩いているときの一時停止・徐行を、指導の項目に入れるか。
  • 停車時のドアの開け方と、車から離れるときの措置を、指導の項目に入れるか。

どの項目を入れるかは事業者の判断で、条文はこの運用の形までは定めていません。事故が起きたときの記録は事故の記録で確認できます。

確認できていないこと

  • 通学路や学校周辺の速度の数値(第71条は数値を定めていません)。
  • 登下校の時間帯の通行規制の有無(都道府県公安委員会の規制は場所ごとに異なります)。
  • 違反したときの罰則や点数(このページでは確認していません)。
  • 子どもの飛び出しなどの事故の統計(出典を確認できていません)。

通学路以外の住宅街や狭い道での徐行・交差点・歩行者の側方の条文は住宅街・狭い道での配達走行の安全と確認項目で確認できます。

よくある質問

Q1. 子どもが歩いているとき、貨物軽自動車の運転者は何をしなければなりませんか。
A. 道路交通法第71条第2号は、監護者が付き添わない児童又は幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その歩行を妨げないようにすることと定めています。徐行は、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することです(同法第2条第1項第20号)。

Q2. 通学路では、時速何キロで走ればよいですか。
A. 道路交通法第71条第2号は速度の数値を定めていません。ゾーン30プラスは最高速度30km/hの区域規制を使う仕組みですが、区域は警察と道路管理者が地域ごとに定めるため、走る場所の標識と路面表示で確認します。

Q3. 停車中に運転席から離れるとき、決まりはありますか。
A. 道路交通法第71条第5号は、車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等、車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずることを運転者に求めています。第5号の2は、自動車を離れるとき、他人に無断で運転されることがないようにするための措置も求めています。

Q4. ドアを開けるとき、何に気をつけますか。
A. 同法第71条第4号の3は、安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにすることを求めています。歩行者や自転車が近くを通る住宅街での停車では、この条文が対象にする場面です。

回答は本文と同じ条文で確認した範囲です(2026年10月14日確認)。

公式根拠

第2条・第70条・第71条はe-Gov法令検索の道路交通法、ゾーン30プラスは国土交通省「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策『ゾーン30プラス』について」(令和3年8月26日)で確認しました(2026年10月14日)。

次に確かめること: 横断歩道の一時停止は横断歩道の一時停止、配送中の駐車は集配中の駐車規制、場面別に読むページは場面別の早見表で確認できます。

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