このページで終える確認
住宅街や狭い道の走行は、最高速度、徐行すべき場所、交差点での優先関係、歩行者の側方の通り方に分けて、道路交通法の条文で確認できます。運転者へ何を伝えておくかを決める材料にすれば、このページの確認は終わりです。
左右の見とおしがきかない交差点と、道路のまがりかど附近では徐行しなければなりません。徐行は「直ちに停止することができるような速度」で、キロメートルの数値は条文にありません。
通学路は通学路・スクールゾーン、横断歩道は横断歩道での歩行者優先、バックはバック時の安全確認、自転車との間隔は自転車との事故防止にあります。このページは、それらに入らない狭い道そのものの走り方に絞っています。
場面ごとの条文(道路交通法)
| 場面 | 条 | 条文に書かれている内容 |
|---|---|---|
| 徐行の意味 | 第二条第一項第二十号 | 徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう |
| 見とおしのきかない交差点・まがりかど | 第四十二条第一号・第二号 | 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき(交通整理が行われている場合と優先道路を通行している場合を除く)と、道路のまがりかど附近を通行するときは、徐行しなければならない |
| 信号のない交差点(左方優先) | 第三十六条第一項 | 交通整理の行われていない交差点では、交差道路を左方から進行してくる車両の進行を妨げてはならない(第二項が適用される場合を除く) |
| 信号のない交差点(広い道路・優先道路) | 第三十六条第二項・第三項 | 交差道路が優先道路であるとき、または自分の通る道路の幅員より交差道路の幅員が明らかに広いときは、その車両の進行を妨げてはならず、交差点に入ろうとするときは徐行しなければならない |
| 交差点内の注意 | 第三十六条第四項 | 交差道路を通行する車両等、反対方向から右折してくる車両等、交差点又はその直近で横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない |
| 歩行者の側方 | 第十八条第二項 | 歩道と車道の区別のない道路などで歩行者の側方を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない |
| 高齢者・児童などの歩行 | 第七十一条第二号・第二号の二 | 目が見えない者、監護者が付き添わない児童や幼児、高齢の歩行者などが歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない |
| 通行が禁止された道路 | 第八条第一項 | 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない |
条文は2026年10月14日にe-Govで確認しました。
中央線のない道路の最高速度は標識がなければ30km/h
警察庁は、令和8年9月1日から、中央線等がない生活道路の自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられたと公表しています。道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が最高速度です。制限速度の確かめ方は制限速度の確認にまとめています。
確認できた資料に書かれていないこと
| 内容 | 書かれているか |
|---|---|
| 徐行の速度のキロメートル数 | 第二条第一項第二十号は「直ちに停止することができるような速度」と書くだけで、数値は書かれていない |
| 狭い道ですれ違うときの停止位置・譲る側 | 確認した条文には書かれていない |
| 一方通行の逆方向に入った場合の扱い | 第八条第一項は標識等で通行が禁止された道路の通行を禁じているが、一方通行の標識がこれに当たるかは、このページでは条文から確かめていない |
| 配達先の前での停車の仕方 | 駐停車の条文は配達中の駐停車で扱っている |
すれ違いと一方通行の扱いは、地域の標識と管轄の警察署の案内を確認してください。
運転者への指示例
次は、条文の内容をもとにした指示の言葉の例で、法令が定める文言ではありません。
- 中央線のない住宅街の道は、標識がなければ30km/hが上限と考える(施行令第十一条第二号)
- 見とおしのきかない交差点とまがりかどの手前では、直ちに止まれる速度まで落とす(第四十二条)
- 信号のない交差点では、左から来る車、広い道、優先道路から来る車の進行を妨げない(第三十六条)
- 歩道のない道で歩行者の横を通るときは、間隔を空けるか徐行する(第十八条第二項)。子どもや高齢の歩行者には、一時停止か徐行をする(第七十一条第二号・第二号の二)
- 一方通行や通行止めの標識がある道は、標識を確認してから入る(第八条第一項)。判断に迷う道は入らず、地図アプリではなく標識を優先する
次に確認するページ
運転者の指導の枠組みは一般的な指導及び監督、ヒヤリハットの残し方はヒヤリハットの記録にあります。
よくある質問(徐行・優先関係・歩行者・すれ違い)
Q1. 見とおしの悪い交差点では、何キロメートルまで速度を落とせばよいですか。
A. 道路交通法第四十二条は、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするときなどは徐行しなければならないと定め、第二条第一項第二十号は、徐行を車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することと定義しています。キロメートルの数値は、どちらの条にも書かれていません。
Q2. 信号のない交差点では、どちらの車が優先ですか。
A. 第三十六条は、交通整理の行われていない交差点で、交差道路を左方から進行してくる車両の進行を妨げてはならないと定めています。ただし、交差道路が優先道路のとき、または自分の通る道路より交差道路の幅員が明らかに広いときは、その車両の進行を妨げてはならず、徐行しなければならないとされています。
Q3. 歩道のない道で歩行者の横を通るときは、どうすればよいですか。
A. 第十八条第二項は、歩道と車道の区別のない道路などで歩行者の側方を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならないと定めています。間隔のメートル数は書かれていません。
Q4. 狭い道ですれ違うとき、どちらが譲るのですか。
A. このページで確認した条文には、狭い道ですれ違うときに譲る側を定めた規定は見当たりません。現場の状況と管轄の警察署の案内を確認してください。
公式根拠
警察庁の生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますで、2026年10月14日に原文を確認しました。
条文はe-Gov法令検索の道路交通法(第二条・第八条・第十八条・第三十六条・第四十二条・第七十一条)と道路交通法施行令(第十一条)で、2026年10月14日に確認しました。
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