国土交通省が示す装置の仕組みと運転者の責任
衝突被害軽減ブレーキは、車両のカメラやレーダーなどで周囲を監視し、衝突のおそれがあるときに警報でブレーキ操作を促し、それでも運転者がブレーキを操作せず衝突を回避できないと判断されたときに、緊急的にブレーキを作動させる装置です(令和元年12月17日の発表)。
発表は、故障していなくても、状況によっては作動しないと明記しています。
方式は「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」などがあり、車種やシステムによって作動条件が違います。発表は、車に備えられた「オーナーズマニュアル」の確認を求めています。
作動しない状況の例(国土交通省の別紙)
| 別紙の記載 | 運転者が意識すること |
|---|---|
| メーカーが定める作動速度を超える場合 | 作動する速度の範囲は車ごとに違うため、取扱説明書で確かめる |
| 暗闇、逆光等のためカメラにより対象物を認知できない場合 | 夕方・夜間・逆光では、装置に頼らず自分の目で確認する |
| 人や自転車の急な飛び出し、クルマの急な割り込み | 住宅地や配送先周辺では、飛び出しを予測した速度にする |
| 雨・雪・霧などの悪天候 | 悪天候では装置の働きを当てにしない |
| 運転者がアクセルペダルを強く踏み込んだ場合 | アクセルを強く踏んだままでは作動しない場合がある |
右欄は、別紙の例を運転の場面に置き換えた読み方の一例です。別紙に書かれた文言ではありません。
過信で事故に至ったと疑われる事案と、警報の読み方
令和元年12月17日の発表は、運転者が「衝突被害軽減ブレーキが作動する」と過信して事故に至ったのではないかと疑われる事案(乗用車)を、平成29年72件、平成30年101件、令和元年1〜9月の速報値で80件としています。
同じ発表は、衝突警報が頻繁に鳴るときは日頃から衝突リスクのある運転をしている、衝突被害軽減ブレーキが作動したときは、その装置がなければ衝突していた、と認識して運転を省みることが大切だと述べています。
意図しない作動(不要作動)への備え
令和7年4月18日の発表は、衝突被害軽減ブレーキの導入で追突等の事故が約6割減少するといったデータもあり、高い安全効果が期待されるとしたうえで、使用する環境や条件が重なると、衝突の可能性が高くない場面でも作動することがあると述べています。対処として次の3点を挙げています。
| 場面 | 発表の内容 |
|---|---|
| 急なブレーキに備える | シートベルトを着用する。トラックでは、普段から荷物を固縛する |
| 作動して停止した後 | 車両が動き出さないよう、慌ててブレーキを踏む |
| 日頃の手入れ | カメラ前方のフロントガラスを清掃するなど、システムが適切に作動するようにする |
確認できていないこと
- 貨物軽自動車の各車種に、この装置がどの時期から付いているか
- この装置の点検や整備の方法。発表資料には取扱説明書の確認とフロントガラスの清掃以外の点検の記載を確認していません
- 装置の作動に関する国の性能基準の数値。このページでは扱っていません
運転者への指導の材料としては、追突と出会い頭事故の防止は軽貨物の追突・出会い頭事故の防止、踏み間違い時の装置は踏み間違い加速抑制装置の対象車両と作動条件、悪天候の運転は雨の日の運転と夜間・薄暮の運転で確認できます。
よくある質問(作動しない状況・不要作動)
出典は国土交通省の報道発表資料(令和元年12月17日、令和7年4月18日)と別紙で、2026年10月14日に本ページの記載を確認しました。
Q1. 衝突被害軽減ブレーキは、故障していなくても作動しないことがありますか。
A. 令和元年12月17日の発表は、機能の限界があり、故障していなくても状況によっては作動しないと述べています。作動の有無にかかわらず、安全運転の責任は運転者本人にあります。
Q2. 作動しない状況の例には何がありますか。
A. 別紙は、メーカーが定める作動速度を超える場合、暗闇や逆光でカメラが認知できない場合、人や自転車の急な飛び出しやクルマの急な割り込み、雨・雪・霧などの悪天候、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合を挙げています。
Q3. 意図しない場面で作動したときは、どうすればよいですか。
A. 令和7年4月18日の発表は、シートベルトの着用と荷物の固縛、停止後に慌ててブレーキを踏むこと、カメラ前方のフロントガラスの清掃を挙げています。
公式根拠
国土交通省の報道発表資料は、「衝突被害軽減ブレーキがあれば、安心」ではありません(令和元年12月17日)と、別紙(作動しない状況の例)、運転支援システムの特性や限界を知ってみよう!(令和7年4月18日)で、2026年10月14日に確認しました。
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