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運転者に貨物軽自動車を運転させる事業者は、その運転者が運転免許を持っていることを確かめる立場にあります。運転者等台帳には免許の欄が定められていないこと、道路交通法が使用者に無免許運転の下命・容認を禁じていること、免許の種類と条件で運転できる車が決まることを確認すれば、このページの確認は終わりです。免許証をいつ、どの方法で確認するかを定めた条文は、今回確認した範囲には見当たりませんでした。
運転者等台帳に免許の欄はあるか
貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項は、輸送安全規則第九条の六第1項の5項目です。作成番号と作成年月日、事業者の名称、運転者の氏名・住所・生年月日、初めて運行の業務に従事した年月日、指導の実施と適性診断の受診の状況で、運転免許に関する項目は含まれていません。一般貨物自動車運送事業者等の運転者等台帳(第九条の五)は、免許証の番号と有効期限、免許の年月日と種類、免許に付された条件を記載事項に挙げています。
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| 項目 | 貨物軽自動車(第九条の六) | 一般貨物など(第九条の五) |
|---|---|---|
| 免許証の番号・有効期限 | 記載事項にない | 記載する(第五号イ) |
| 免許の年月日・種類 | 記載事項にない | 記載する(第五号ロ) |
| 免許に付された条件 | 記載事項にない | 記載する(第五号ハ) |
台帳に免許の欄を足すかどうかは、条文上の義務ではなく自社の判断です。台帳の5項目そのものは、貨物軽自動車運転者等台帳の記載事項と運転者等台帳の記入例で確認できます。
事業者に向けた道路交通法の禁止
無免許運転の禁止は運転する本人だけに向けた規定ではありません。道路交通法の条文で、事業者に関わる部分は次のとおりです。
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| 条 | 定めていること |
|---|---|
| 第六十四条第1項 | 何人も、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車を運転してはならない。免許の効力が停止されている場合を含む |
| 第六十四条第2項 | 何人も、無免許運転となるおそれがある者に、自動車を提供してはならない |
| 第七十五条第1項第1号 | 自動車の使用者(運行を直接管理する地位にある者を含む)は、業務に関し、免許を受けている者以外(免許の効力が停止されている者を含む)に自動車を運転することを命じ、または運転者がそうすることを容認してはならない |
| 第七十五条第2項 | 第1項に違反して運転者が違反行為をした場合に、使用者が自動車を使うことが著しく交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、公安委員会が、6か月を超えない範囲で、その自動車を運転し、または運転させてはならない旨を命ずることができる |
運転者が免許を持たないこと、または免許の効力が停止されていることを知らないまま乗務させた場合に第七十五条のどの扱いになるかは、条文からは判断できません。個別の事案は、警察または専門家へ確認してください。
免許の種類と条件
自動車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(道路交通法第八十四条第1項)。免許は種類に分かれ(同条第3項)、運転できる自動車の種類は免許の種類で決まります。さらに、公安委員会は必要があると認めるとき、免許に、運転できる自動車の種類の限定その他の条件を付けることができます(第九十一条)。
このため、免許証があるだけでなく、使う車を運転できる種類の免許か、条件に合うかを見る必要があります。一般貨物の運転者等台帳が「免許の種類」と「条件」を記載事項に挙げているのも、同じ見方です。どの種類の免許でどの車を運転できるかは、免許証の記載と警察の案内で確認してください。このページでは個別の車と免許の組み合わせの可否を断定しません。
確認の場面と見る点
確認の方法や頻度は条文で決められていないため、次の表は当サイトの整理です。条文が根拠になっているのは、免許証の携帯と、無免許運転の下命・容認の禁止の部分だけです。
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| 場面 | 見る点 | 根拠になる条文 |
|---|---|---|
| 雇い入れる前・初めて乗務させる前 | 免許証の表面で、使う車を運転できる種類か、条件に合うか、有効期限が切れていないか。氏名と生年月日が台帳と合うか | 第八十四条・第九十一条・第七十五条第1項第1号。有効期限は、一般貨物の台帳が記載事項とする項目(第九条の五)にならった見方 |
| 免許証を更新した後・処分の心配があるとき | 本人からの聞き取り。運転免許の行政処分の記録は、運転記録証明書に載る | 第六十四条第1項(効力停止中の運転も無免許運転)。証明書は運転記録証明書の取り方で確認 |
| 乗務の都度 | 運転者が免許証を持って運転していること | 第九十五条第1項(免許を受けた者は、運転するとき免許証を携帯する)。義務を負うのは運転者本人 |
写しには住所や生年月日が載ります。取得する場合は、本人への説明と保管の範囲を自社で決めてください。条文は写しの取得を求めていません。
確認を混同しやすい点
台帳に免許番号を書かないと違反になる、ということはありません。貨物軽自動車の台帳の5項目に免許の欄はありません。一般貨物の台帳の項目と混同しないようにします。
免許証の写しを取れば、無免許運転の下命・容認の禁止を果たしたことになる、とも言えません。条文は写しの取得も確認の方法も定めていません。禁止されているのは、免許を受けていない者の運転を命じ、または容認することです。
無免許運転は運転した本人だけの問題、ではありません。第七十五条は使用者と、運行を直接管理する地位にある者に向けた規定です。
よくある質問
Q1. 運転者の免許証の確認は、法令で義務になっていますか。
A. 確認の方法や頻度を定めた条文は、今回確認した輸送安全規則と道路交通法には見当たりませんでした。ただし、免許を受けていない者に運転を命じ、または容認することは、道路交通法第七十五条第1項第1号が使用者に禁じています。
Q2. 運転者等台帳に免許の有効期限を書く必要はありますか。
A. 貨物軽自動車運転者等台帳の5項目に免許の項目はありません。有効期限を台帳に書くのは自社の判断です。
Q3. 免許が停止されている運転者を乗務させるとどうなりますか。
A. 免許の効力が停止されている場合の運転も、第六十四条第1項の無免許運転に含まれます。使用者が下命・容認した場合は、第七十五条第1項第1号が禁じています。個別の事案への当てはめは、警察または専門家へ確認してください。
公式根拠
台帳の記載事項はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第九条の五、第九条の六)、無免許運転の禁止と使用者の義務、免許の条件、免許証の携帯はe-Gov法令検索の道路交通法(第六十四条、第七十五条、第八十四条、第九十一条、第九十五条)で、2026年10月9日に条文を取得して確認しました。免許の有効性や個別の車との組み合わせは、都道府県警察の運転免許の窓口へ、台帳など事業者の義務は管轄の運輸支局等へ確認してください。
次に確かめること: 初めて乗務させる運転者への対応の順は運転者を雇うときの対応チェックリストで、特別な指導の時間は初任運転者への特別な指導で確認できます。
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