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一人で貨物軽自動車運送事業をしている人は、事業者、安全管理者、運転者の3つを同じ人が兼ねます。条文は3つを別の主語で書いているため、解説ページを順に読むと、どの義務が自分のどの立場の話か分かりにくくなります。このページは、役割ごとにどの義務が回ってくるかを、1枚の表にまとめます。
表の各行で、自分に回る義務を数え、根拠のページで中身を確認すれば、このページの確認は終わりです。
表は条文の主語を整理したもので、一人事業主への当てはめ方を書いた資料は、確認できた範囲では見つかっていません。四輪以上の軽自動車を使う事業者が対象で、バイク便(二輪)は対象外の項目があります。個別の扱いは管轄の運輸支局等で確認してください。
役割×義務の表
表は横にスクロールできます。
| 義務 | 事業者として | 安全管理者として | 運転者として | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| 営業所の届出・変更の届出 | 届け出る(法第三十六条第1項) | — | — | 届出・報告の一覧 |
| 安全管理者の選任・届出・解任 | 営業所ごとに一人を選任し、氏名を届け出る(法第三十六条の二第1項・第2項) | 選任される側。選任の日前2年以内に登録講習機関の講習を修了していること(同条第1項第一号) | — | 安全管理者の選任・講習・届出 |
| 安全管理者の定期講習 | 受けさせる(法第三十六条の二第3項) | 受ける。選任の日から2年以内ごと(輸送安全規則第三十三条の三) | — | 定期講習の対象と期限 |
| 点呼と記録 | 点呼を行い、記録を1年間保存する。アルコール検知器を営業所ごとに備える(輸送安全規則第七条) | 条文に安全管理者の定めはない | 点呼を受けて報告し、酒気帯びや体調不良を申し出る(同規則第十七条) | 酒気帯び確認と点呼 |
| 業務の記録 | 運転者等ごとに記録させ、1年間保存する(同規則第八条) | — | 記録の対象になる。運転者自身の記録義務は一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る(同規則第十七条第六号) | 業務記録の記載事項 |
| 運転者等台帳 | 運転者等ごとに作成し、営業所に備える。運転者でなくなったら3年間保存する(同規則第九条の六) | — | 台帳の対象になる | 運転者等台帳の記載事項 |
| 一般的な指導及び監督 | 運転者に指導し、日時・場所・内容・行った者と受けた者を記録して3年間保存する(同規則第十条第1項) | — | 指導を受ける | 一般的な指導及び監督 |
| 特別な指導と適性診断 | 事故を起こした者、運転者として初めて乗務する者、65歳以上の者に受けさせる(同規則第十条第2項) | — | 受ける | 適性診断、初任運転者の指導 |
| 事故の記録 | 記録し、運行を管理する営業所で3年間保存する(同規則第九条の二) | — | — | 事故の記録 |
| 事故報告書 | 報告書を提出する(自動車事故報告規則第三条) | — | — | 事故報告書と速報 |
| 運転者の遵守事項 | — | — | 乗務前の点検、運行中の重大な故障を見つけたときの運行の中止と報告など(同規則第十七条) | 輸送安全規則の条文対応表 |
「—」は、その役割を主語にした定めを、確認した条文で見つけていない欄です。義務がないと判断したのではありません。
一人で兼ねると、表のどこに自分が入るか
- 事業者として自分で行うもの。届出、安全管理者の選任と届出、定期講習を受けさせること、点呼の記録、業務の記録、運転者等台帳、指導の記録、事故の記録と報告書です。
- 安全管理者として自分が受けるもの。選任前の講習と、選任後の定期講習です。
- 運転者として自分が受けるもの。点呼、指導、初めて乗務するときや事故後の特別な指導と適性診断です。
営業所の数で人数や講習の費用がどう変わるかは、規模別の選任人数・講習費用・定期講習の期日の違いで確認できます。一般貨物自動車運送事業との違いは貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の安全面の義務の違いにあります。
確認できていないこと
- 一人で運送する事業者が、自分に対する点呼をどう行い、どう記録するか。
- 自分への一般的な指導及び監督の実施と記録の方法。
- 事業者本人が運転者である場合の、運転者等台帳の扱いと初任診断の要否。
- 安全管理者が行う業務の内訳。
これらは、確認した条文と公式資料に当てはめの記載がありません。管轄の運輸支局等へ確認してください。窓口の探し方は届出先の運輸支局(管轄・提出方法・窓口)にあります。
条文・公式資料の文言
| 出典 | 文言 |
|---|---|
| 貨物自動車運送事業法第三十六条の二第1項 | 「貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。…)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。」 |
| 同条第3項 | 「貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(…)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、…貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。」 |
| 輸送安全規則第七条第1項 | 「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、…点呼を行い、…報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。」 |
| 同規則第十条第1項 | 「貨物自動車運送事業者は、…運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。」 |
| 同規則第十七条(一部) | 「貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。」「酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。」 |
| 近畿運輸局の案内 | 「一人で事業を行っている人も選任・届出が必要になります。」 |
よくある質問
Q1. 一人で事業をしていても、安全管理者の選任は必要ですか。
A. 近畿運輸局の案内は、一人で事業を行っている人も選任・届出が必要になると書いています。貨物自動車運送事業法第三十六条の二第1項は、四輪以上の軽自動車を使用する貨物軽自動車運送事業者に、営業所ごとに安全管理者一人の選任を求めています。
Q2. 事業者・安全管理者・運転者は、条文で別の役割ですか。
A. 条文は別々に書いています。選任・届出・台帳・記録・指導を行う義務は事業者が負い、安全管理者は選任される側で講習を受け、運転者は点呼や指導を受ける側です(輸送安全規則第七条・第十条・第十七条、法第三十六条の二)。一人事業主はこの3つが同じ人になります。
Q3. 自分が運転者でもある場合、自分に点呼や指導を行うのですか。
A. 確認できていません。点呼の条文は事業者が運転者に対して行うと書いていて、一人で運送する事業者の当てはめを書いた資料は見つかっていません。国土交通省の実施マニュアルは、一般的な指導及び監督の対象に個人事業主を含めています。実施と記録の方法は管轄の運輸支局等に確認してください。
Q4. 安全管理者は、具体的にどんな仕事をしますか。
A. 法第三十六条の二第1項は「事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため」選任すると書いていますが、業務の内訳を並べた条文は確認できていません。
Q5. 一人事業主でも、運転者等台帳は作りますか。
A. 輸送安全規則第九条の六は、事業者が運転者等ごとに台帳を作るよう定めています。事業者本人が運転者である場合の扱いは、台帳のページで確認している範囲と同じく、管轄の運輸支局等に確認してください。
回答は本文と同じ条文・公式資料で確認した範囲です(2026年10月9日確認)。
次に確認すること
選任から届出までの順番は安全対応の手順の順番、期限は期限の暦、保存期間は記録の保存期間一覧で確認できます。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第三十六条の二)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条・第八条・第九条の二・第九条の六・第十条・第十七条・第三十三条の三)、自動車事故報告規則(第三条)で確認しました(2026年10月9日)。一人で事業を行う人の選任は、近畿運輸局の貨物軽自動車安全管理者の案内で確認しました。
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