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一般貨物自動車運送事業者向けの解説を読むと、運行管理者や運行指示書など、貨物軽自動車運送事業者には当てはまらない義務が混ざります。このページは、安全面の主な義務が両方の事業でどう違うかを、条文の根拠つきの表に並べます。
自分の事業の列を読み、「違う」項目の詳しいページに進めば、このページの確認は終わりです。
安全面の義務の比較表(9項目)
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 一般貨物自動車運送事業 | 貨物軽自動車運送事業 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 運行の安全を担う人 | 運行管理者。運行管理者資格者証の交付を受けている者から選任する(法第十六条第1項)。 | 貨物軽自動車安全管理者。営業所ごとに1人を選任する(法第三十六条の二第1項)。 | 法第十六条、第三十六条の二 |
| 選任の条件 | 運行管理者資格者証の交付を受けていること。資格者証は、運行管理者試験の合格者などに交付される(法第十七条第1項)。 | 登録講習機関の貨物軽自動車安全管理者講習を、選任の日前2年以内に修了していること。一般貨物自動車運送事業も経営し、運行管理者に選任されている者は、その者を選任できる(法第三十六条の二第1項第三号)。 | 法第十七条、第三十六条の二第1項 |
| 選任後の届出 | 運行管理者の氏名を、遅滞なく国土交通大臣に届け出る。解任も同じ(法第十六条第3項)。 | 安全管理者の氏名を、遅滞なく国土交通大臣に届け出る。解任も同じ(法第三十六条の二第2項)。 | 法第十六条第3項、第三十六条の二第2項 |
| 選任後の講習 | 運行管理者の講習はこの表では確認していません。 | 選任の日から2年以内で省令が定める期間ごとに、定期講習を受ける(運行管理者として選任されている者は除く。法第三十六条の二第3項)。 | 法第三十六条の二第3項 |
| 点呼 | 運行の前後に、対面または同等の方法で点呼を行い、酒気帯びの有無などを確認する。記録は1年間保存する(規則第七条)。 | 同じ規則第七条を読む。点呼・アルコール検知器・記録1年保存の定めは、主語が「貨物自動車運送事業者」の同じ条文に書かれている。 | 輸送安全規則第七条 |
| 運行指示書 | 「一般貨物自動車運送事業者等」が、第七条第3項の業務を含む運行ごとに作成する(規則第九条の三)。 | 対象は「一般貨物自動車運送事業者等」で、貨物軽自動車運送事業者を含まない。 | 輸送安全規則第九条の三 |
| 業務の記録 | 運転者等ごとに記録し、1年間保存する(規則第八条)。 | 同じ条文で1年間保存する。ただし、四輪以上の軽自動車を使う事業者に限る。 | 輸送安全規則第八条 |
| 運転者等台帳 | 運転者等台帳(規則第九条の五)。記載事項は10号、写真の貼付義務あり。 | 貨物軽自動車運転者等台帳(規則第九条の六)。記載事項は5号で、作成番号・事業者名・運転者の氏名住所生年月日・初めて従事した年月日・指導と適性診断の状況。 | 輸送安全規則第九条の五、第九条の六 |
| 事故の記録 | 事故が発生した場合に記録し、運行を管理する営業所で3年間保存する(規則第九条の二)。 | 同じ条文を読む。記録は運行を管理する営業所で3年間保存する。 | 輸送安全規則第九条の二 |
「法」は貨物自動車運送事業法、「規則」は貨物自動車運送事業輸送安全規則です。台数による運行管理者の人数など、一般貨物の細かい要件はこの表では扱いません。
読むときの注意
同じ条文を読む項目と、別の条文を読む項目があります。点呼、業務の記録、事故の記録は同じ条文を読み、運転者台帳は別の条文(第九条の六)、運行指示書は貨物軽自動車に当てはまりません。
この表で適合や届出の要否は判断できません。個別の事情は、管轄の運輸支局等で確認してください。バイク便(二輪車)では対象外になる項目もあります。
詳しく確認するページ
条文ごとの適用は輸送安全規則の条文対応表、準用される法の条は準用される条の一覧、安全管理者の選任は安全管理者の選任・講習、台帳は運転者等台帳の記載事項、記録は記録の保存期間一覧で確認できます。用語は用語集で引けます。
よくある質問(運行管理者・運行指示書・点呼)
Q1. 軽貨物の事業者に、運行管理者の選任は要りますか。
A. 貨物自動車運送事業法第三十六条第2項の準用の列挙に、第十六条(運行管理者)はありません。貨物軽自動車運送事業者に求められるのは、第三十六条の二の貨物軽自動車安全管理者の選任です。
Q2. 安全管理者と運行管理者は、同じ人が兼ねられますか。
A. 一般貨物自動車運送事業も経営し、第十六条の運行管理者に選任されている者は、第三十六条の二第1項第三号で安全管理者に選任できる者に入っています。それ以外の場合の兼務は、この表では確認していません。
Q3. 運行指示書は、軽貨物でも作りますか。
A. 第九条の三の対象は「一般貨物自動車運送事業者等」で、貨物軽自動車運送事業者を含みません。このデスクの条文対応表でも、適用されない条文に入れています。
Q4. 点呼は、軽貨物でも一般貨物と同じ条文ですか。
A. 点呼の条文は輸送安全規則第七条で、主語は「貨物自動車運送事業者」です。運行の前後の点呼、アルコール検知器、記録の1年間保存を、同じ条文で読みます。
公式根拠
条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第十六条・第十七条・第三十六条・第三十六条の二)と、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条・第八条・第九条の二・第九条の三・第九条の六)で、2026年10月8日に確認しました。第九条の五の記載事項の数と写真の貼付は、条文対応表で確認した内容です。
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