COMPARISON

貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の安全面の義務の違い

安全管理者と運行管理者、点呼、運行指示書、業務の記録、運転者台帳、事故の記録の9項目を、一般貨物と貨物軽自動車の根拠条文つきで比べます。

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一般貨物自動車運送事業者向けの解説を読むと、運行管理者や運行指示書など、貨物軽自動車運送事業者には当てはまらない義務が混ざります。このページは、安全面の主な義務が両方の事業でどう違うかを、条文の根拠つきの表に並べます。

自分の事業の列を読み、「違う」項目の詳しいページに進めば、このページの確認は終わりです。

安全面の義務の比較表(9項目)

表は横にスクロールできます。

一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業の安全面の義務の比較(条文は2026年10月8日に確認)
項目一般貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業根拠条文
運行の安全を担う人運行管理者。運行管理者資格者証の交付を受けている者から選任する(法第十六条第1項)。貨物軽自動車安全管理者。営業所ごとに1人を選任する(法第三十六条の二第1項)。法第十六条、第三十六条の二
選任の条件運行管理者資格者証の交付を受けていること。資格者証は、運行管理者試験の合格者などに交付される(法第十七条第1項)。登録講習機関の貨物軽自動車安全管理者講習を、選任の日前2年以内に修了していること。一般貨物自動車運送事業も経営し、運行管理者に選任されている者は、その者を選任できる(法第三十六条の二第1項第三号)。法第十七条、第三十六条の二第1項
選任後の届出運行管理者の氏名を、遅滞なく国土交通大臣に届け出る。解任も同じ(法第十六条第3項)。安全管理者の氏名を、遅滞なく国土交通大臣に届け出る。解任も同じ(法第三十六条の二第2項)。法第十六条第3項、第三十六条の二第2項
選任後の講習運行管理者の講習はこの表では確認していません。選任の日から2年以内で省令が定める期間ごとに、定期講習を受ける(運行管理者として選任されている者は除く。法第三十六条の二第3項)。法第三十六条の二第3項
点呼運行の前後に、対面または同等の方法で点呼を行い、酒気帯びの有無などを確認する。記録は1年間保存する(規則第七条)。同じ規則第七条を読む。点呼・アルコール検知器・記録1年保存の定めは、主語が「貨物自動車運送事業者」の同じ条文に書かれている。輸送安全規則第七条
運行指示書「一般貨物自動車運送事業者等」が、第七条第3項の業務を含む運行ごとに作成する(規則第九条の三)。対象は「一般貨物自動車運送事業者等」で、貨物軽自動車運送事業者を含まない。輸送安全規則第九条の三
業務の記録運転者等ごとに記録し、1年間保存する(規則第八条)。同じ条文で1年間保存する。ただし、四輪以上の軽自動車を使う事業者に限る。輸送安全規則第八条
運転者等台帳運転者等台帳(規則第九条の五)。記載事項は10号、写真の貼付義務あり。貨物軽自動車運転者等台帳(規則第九条の六)。記載事項は5号で、作成番号・事業者名・運転者の氏名住所生年月日・初めて従事した年月日・指導と適性診断の状況。輸送安全規則第九条の五、第九条の六
事故の記録事故が発生した場合に記録し、運行を管理する営業所で3年間保存する(規則第九条の二)。同じ条文を読む。記録は運行を管理する営業所で3年間保存する。輸送安全規則第九条の二

「法」は貨物自動車運送事業法、「規則」は貨物自動車運送事業輸送安全規則です。台数による運行管理者の人数など、一般貨物の細かい要件はこの表では扱いません。

読むときの注意

同じ条文を読む項目と、別の条文を読む項目があります。点呼、業務の記録、事故の記録は同じ条文を読み、運転者台帳は別の条文(第九条の六)、運行指示書は貨物軽自動車に当てはまりません。

この表で適合や届出の要否は判断できません。個別の事情は、管轄の運輸支局等で確認してください。バイク便(二輪車)では対象外になる項目もあります。

詳しく確認するページ

条文ごとの適用は輸送安全規則の条文対応表、準用される法の条は準用される条の一覧、安全管理者の選任は安全管理者の選任・講習、台帳は運転者等台帳の記載事項、記録は記録の保存期間一覧で確認できます。用語は用語集で引けます。

よくある質問(運行管理者・運行指示書・点呼)

Q1. 軽貨物の事業者に、運行管理者の選任は要りますか。
A. 貨物自動車運送事業法第三十六条第2項の準用の列挙に、第十六条(運行管理者)はありません。貨物軽自動車運送事業者に求められるのは、第三十六条の二の貨物軽自動車安全管理者の選任です。

Q2. 安全管理者と運行管理者は、同じ人が兼ねられますか。
A. 一般貨物自動車運送事業も経営し、第十六条の運行管理者に選任されている者は、第三十六条の二第1項第三号で安全管理者に選任できる者に入っています。それ以外の場合の兼務は、この表では確認していません。

Q3. 運行指示書は、軽貨物でも作りますか。
A. 第九条の三の対象は「一般貨物自動車運送事業者等」で、貨物軽自動車運送事業者を含みません。このデスクの条文対応表でも、適用されない条文に入れています。

Q4. 点呼は、軽貨物でも一般貨物と同じ条文ですか。
A. 点呼の条文は輸送安全規則第七条で、主語は「貨物自動車運送事業者」です。運行の前後の点呼、アルコール検知器、記録の1年間保存を、同じ条文で読みます。

公式根拠

条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業法(第十六条・第十七条・第三十六条・第三十六条の二)と、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第七条・第八条・第九条の二・第九条の三・第九条の六)で、2026年10月8日に確認しました。第九条の五の記載事項の数と写真の貼付は、条文対応表で確認した内容です。

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