特定運転者の比較

特定運転者3区分の指導と適性診断(初任・高齢・事故惹起)

貨物軽自動車運送事業者が特別な指導と適性診断を行う運転者は、初任・高齢・事故惹起の3区分です。指導の時間、診断の種類、実施時期の違いを1つの表で比べます。

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運転者が3区分のどれに当たるかで、必要な指導の時間と診断の種類が変わります。3区分の違いを表で見比べれば、このページの確認は終わりです。個々の運転者がどの区分に当たるかの判定はしません。区分ごとの詳しい内容は、各ページへのリンクから確認できます。

特別な指導と適性診断の根拠は、国土交通省の指導及び監督の指針(告示)です。適性診断は、国土交通大臣が認定した運転者向けの診断で、区分ごとに種類が決まっています。

3区分の比較表

表は横にスクロールできます。

貨物軽自動車運送事業者が行う特別な指導と適性診断の3区分の比較
項目初任運転者高齢運転者事故惹起運転者
対象その事業者の運転者として初めて事業用自動車に乗務する者(乗務前3年間に他の事業者で運転者を務めた人は除く)65歳以上の運転者死者または重傷者が出た事故を起こした運転者。軽傷者が出た事故を起こし、かつその前の3年間にも事故を起こした運転者
特別な指導の内容と時間法令と安全運転の指導を5時間以上。実技は可能な限り適性診断の結果を踏まえ、身体機能の変化に応じた安全な運転方法を、本人が自ら考えるよう指導する。時間数は、確認した範囲では示されていない5項目の指導を合計5時間以上。実技は可能な限り
適性診断初任診断。初めて乗務する前3年間に受けたことがない人が対象適齢診断。65歳に達した日以後1年以内に1回、その後は3年以内ごとに1回特定診断Ⅰまたは特定診断Ⅱ(事故の重さと過去1年・3年の事故歴で分かれる)
特別な指導の時期初めて乗務する前。やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内適齢診断の結果が分かった後1か月以内事故の後、再び乗務する前。やむを得ない場合は再乗務の開始後1か月以内
適性診断の時期初めて乗務する前。やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内上の行のとおり(65歳到達日から1年以内、その後3年以内ごと)事故の後、再び乗務する前。やむを得ない場合は再乗務の開始後1か月以内
安全管理者講習でみなせるかみなせる。乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受けた場合確認した範囲では、みなし規定は示されていないみなせる。事故の後に貨物軽自動車安全管理者講習を受けた場合
詳しいページ初任運転者への特別な指導高齢運転者の適齢診断事故惹起運転者への特別な指導

表の内容は、国土交通省の指導及び監督の指針の貨物軽自動車運送事業者に関する部分で確認しました。一般貨物自動車運送事業者の運転者には、時間などが異なる定めがあります。たとえば事故惹起運転者の指導は、一般貨物では合計6時間以上です。

既存事業者の猶予期間

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者には、初任運転者等への指導と適性診断の受診について、令和10年3月までの猶予があります。国土交通省の資料では、この猶予の対象にバイク便は含まれていません。

猶予の中で、自分の運転者の期日がいつになるかは、経営届出日と運転者が区分に当たった時期で変わります。期日は特定運転者の適性診断・特別な指導の期日を計算するで計算できます。

確認を混同しやすい点

3区分の診断は、それぞれ別の診断です。初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰ・Ⅱは、対象者ごとに国土交通大臣が認定した別の診断です。別々に定義されているため、区分ごとに確認が必要です。受診先と費用は適性診断はどこで・いくらで受けるかで確認できます。

みなし規定の起点が区分で違います。初任運転者は「乗務前3年以内」の講習受講、事故惹起運転者は「事故の後」の講習受講が条件です。高齢運転者のみなし規定は、確認した範囲では見当たりません。

高齢運転者の指導は診断が先です。初任・事故惹起は乗務の前が基準ですが、高齢運転者の指導は適齢診断の結果が分かった後が基準です。

運転者ごとの台帳の記載事項は貨物軽自動車運転者等台帳の確認で確認できます。

該当判定はこのページで断定しません。

どの区分に当たるか、猶予がどう適用されるかは、個々の事情で変わります。個別の判定は、公式資料または管轄の運輸支局等で確認してください。

公式根拠

対象、指導の時間、適性診断の種類、実施時期、みなし規定は、国土交通省の指導及び監督の指針(貨物軽自動車運送事業者向けの抜粋)で確認しました。既存事業者の猶予期間は、国土交通省の安全対策資料で確認しました。

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