このページで終える確認
安全対応には、毎年やるもの、数年ごとのもの、記録の保存期間が終わるのを待つものが混ざっています。このページは、既に個別ページで確認した周期と根拠を1枚に並べ、少数台の事業者が毎月見直す項目と、年に1回見直す項目に分けます。
自分の運転者・安全管理者・記録について、数え始めの日を表の「数え始め」で確かめ、毎月の確認項目を決めれば、このページの確認は終わりです。
周期は条文や国土交通省の資料から確認できたものだけです。個別の事情での扱いは、管轄の運輸支局等へ確認してください。
年間の安全対応の一覧
月を決めて回せるのは、周期が「年1回」「1年以内ごと」の項目です。数え始めが人ごと・記録ごとに違う項目は、月に固定せず、起算日から数えます。
| 項目 | 周期 | 数え始め | 月に固定できるか | 根拠 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転者の健康診断 | 1年以内ごとに1回(深夜業を含む業務は6か月以内ごと。運転者がこれに当たるかは要確認) | 前回の受診日。雇い入れ時は雇い入れの際 | 固定できる(受診月を決めて毎年同じ月にそろえる) | 労働安全衛生規則 第43条・第44条・第45条 | 運転者の健康診断 |
| 運転者全員への一般的な指導及び監督 | 年1回 | 前回の実施日 | 固定できる(実施月を決める) | 輸送安全規則 第10条第1項、国土交通省の指導及び監督の指針 | 一般的な指導及び監督 |
| 安全管理者の定期講習 | 選任の日から2年ごと | 選任の日(前回の受講日ではない) | 固定できない(選任日の2年後) | 国土交通省のよくある質問と回答 | 安全管理者の定期講習 |
| 高齢運転者の適齢診断 | 65歳に達した日以後1年以内に1回、その後は3年以内ごとに1回 | 65歳に達した日(65歳以上の人を初めて乗務させるときは乗務の日) | 固定できない(運転者ごとの誕生日で決まる) | 国土交通省の指導及び監督の指針 | 高齢運転者の適齢診断 |
| 初任診断・特定診断(初任運転者・事故惹起運転者) | 該当した運転者ごとに1回(期日は区分で異なる) | 初めての乗務の日、事故を起こした日など | 固定できない | 輸送安全規則 第10条第2項、国土交通省告示の指針 | 適性診断の種類と費用 |
| 業務記録・点呼記録簿・運送契約書面の写しの保存期限 | 1年保存 | 業務を行った日、書面を交付した日など(条文は起算日を明記していない) | 毎月確認する(今月で1年たつ記録) | 輸送安全規則 第8条ほか | 記録の保存期間一覧 |
| 事故の記録・一般指導の記録の保存期限 | 3年保存 | 事故が起きた日、指導を行った日 | 毎月確認する(今月で3年たつ記録) | 輸送安全規則 第9条の2・第10条第1項 | 事故の記録 |
| 運転者等台帳の保存期限 | 運転者でなくなった日から3年 | 運転者でなくなった日(退職など) | 毎月確認する(今月で3年たつ台帳) | 輸送安全規則 第9条の6 | 運転者等台帳の記載事項 |
| 健康診断個人票の保存期限 | 5年保存 | 条文は起算日を明記していない | 毎月確認する(今月で5年たつ個人票) | 労働安全衛生規則 第51条 | 記録の保存期間一覧 |
| 制度の更新と猶予期限の確認 | 年1回、見直す月を決める | 前回の確認日 | 固定できる(確認月を決める) | 国土交通省の貨物軽自動車運送事業の安全対策のページ | 安全対策の期限の暦 |
保存期間の数え方(初日を数えず翌日から数える例)は記録の保存期間一覧の計算例で確認できます。保存期間が過ぎた記録の扱い(廃棄するかどうか)は、このページでは扱っていません。
毎月の見直しで見る4点
少数台の事業者が月初に見るなら、次の4点で足ります。いずれも日付の起点は人や記録ごとに違うため、一覧の「数え始め」と照らして自分で確かめます。
- 今月で保存期間が終わる記録(業務記録・点呼記録簿は1年、事故の記録・一般指導の記録・運転者等台帳は3年、健康診断個人票は5年)がないか。
- 今月、前回の健康診断から1年になる運転者、65歳に達する運転者がいないか。
- 今月が、安全管理者の選任の日から2年を迎える月に当たらないか。
- 自分が決めた「一般的な指導及び監督」と「制度の更新の確認」の月に当たらないか。
令和9年・令和10年の猶予期限
毎年の定常業務とは別に、既存の事業者には猶予期限があります。安全管理者の選任と講習は令和9年3月まで、特定運転者への指導と適性診断は令和10年3月までです。日付での確認は安全対策の期限の暦にあります。
このページで扱っていないこと
この一覧には、既存ページで条文や国土交通省の資料を確認できた項目だけを入れています。日常点検、運行管理に関する他の定期の取組、民間の保険や車検の時期は扱っていません。深夜業の6か月ごとの健康診断が運転者の夜間乗務に当たるかは、確認できていません。
次に確認すること
届出を出す場面は届出・報告の一覧、運転者を雇うときの順番は運転者を雇うときの対応チェックリスト、選任日から次回の定期講習の日付を計算したいときは期限の計算で確認できます。
公式根拠
条文は、労働安全衛生規則(第四十四条・第五十一条ほか)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第十条・第九条の二ほか)で、e-Gov法令検索から2026年10月8日に確認しました。定期講習・適齢診断の周期は、国土交通省の安全対策ページと、各個別ページに挙げた資料で確認できます。
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