このページで終える確認
年末年始や月末は荷物が増え、勤務が長くなり、天候も崩れやすい時期です。繁忙期を特別に扱う条文は、このページでは確認していません。ここでは、既に個別のページで確認した安全対応のうち、繁忙期の前に見直すものを、確認項目として1枚に並べます。新しい制度の解説ではありません。
表の6項目について、自分の事業で済んでいるかを確かめ、足りない項目は「詳しいページ」で確認すれば、このページの確認は終わりです。
繁忙期の前に確認する6項目
表は横にスクロールできます。
| 確認項目 | 確認する内容 | 根拠 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 1. 勤務時間・乗務時間 | 運転者の勤務時間と乗務時間の基準を決めているか。個人事業主本人が運転する場合も、国土交通省の通達は本人を含めています。 | 輸送安全規則第三条第4項と国土交通省の通達 | 過労運転の防止 |
| 2. 健康診断・健康状態 | 前回の受診から1年(深夜業の運転者は6か月)を超える運転者がいないか。繁忙期に入る前に受診の時期を確かめます。 | 輸送安全規則第三条第6項と労働安全衛生法に基づく健康診断 | 運転者の健康診断 |
| 3. 異常気象のときの対応 | 大雨・大雪・暴風などのとき、運行の中止等を誰がどう指示するかを決めているか。雪道を走るおそれがあるときは滑り止めの措置の確認も通達に書かれています。運行を止める天候の数値の基準は、条文にも通達にも書かれていません。 | 輸送安全規則第十一条と国土交通省の通達 | 異常気象時の措置 |
| 4. 待機・荷役の記録 | 荷主の都合による待機や、荷役作業等を行った場合に、業務記録に書く項目を把握しているか。荷物が増える時期は待機や荷役が増えます。 | 輸送安全規則第八条 | 業務記録の記載事項、荷役作業の災害防止と業務記録 |
| 5. 保存期間が終わる記録 | 今月で保存期間が終わる記録がないか。業務記録は1年、事故の記録は3年、健康診断の個人票は5年です。保存期間が終わる前に記録を処分しないよう、月初に確かめます。 | 輸送安全規則と、既存ページに載せた保存期間 | 記録の保存期間一覧 |
| 6. 講習の予定 | 安全管理者の定期講習は選任の日から2年ごとです。次の期日が繁忙期と重ならないかを、早めに確かめます。令和7年3月末までに届出をした既存事業者の猶予期限は、令和9年3月(安全管理者)と令和10年3月です。 | 貨物自動車運送事業法第三十六条の二と国土交通省の安全対策資料 | 定期講習の期日、安全対策の期限の暦 |
読むときの注意
表の内容は、各ページに載せた確認済みの記述を並べたものです。数字は、リンク先のページと同じ値を使っています。このページだけを見て、適合や届出の要否は判断できません。
繁忙期専用の規定は確認していません。年末年始・月末だけに当てはまる義務があるかは、このページでは確認できていません。個別の事情は、管轄の運輸支局等で確認してください。
このページは月ごとの確認の補助です。1年を通じた周期の一覧は年間の安全対応の月ごとの確認表にあります。
よくある質問(繁忙期の確認)
Q1. 繁忙期に勤務時間の上限が変わりますか。
A. 確認した範囲では、繁忙期を理由に基準が変わるという記載は見つかっていません。基準の内容は過労運転の防止のページで確認できます。
Q2. 年末に雪が降りそうなとき、運行を止める基準はありますか。
A. 条文にも通達にも、運行を止める天候の数値の基準は書かれていません。誰がどの場合に指示するかを事前に決めておく材料として、異常気象時の措置のページを使います。
Q3. 繁忙期に定期講習の期日が来たらどうなりますか。
A. 期日は選任の日から2年ごとに決まります。受講しなかった場合の扱いは定期講習のページで確認できます。早めに予定を入れて、繁忙期と重ならないようにします。
公式根拠
このページは新しい条文の解説ではなく、各ページの確認結果を並べたものです。条文は、e-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条)を2026年10月9日に読み直しました。そのほかの項目の根拠と確認日は、各行の「詳しいページ」の公式根拠の節に書いています。出典の一覧は公式出典の一覧にあります。
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