国土交通省の補助

事故防止対策支援推進事業の対象事業者

国土交通省の事故防止対策支援推進事業(令和8年度)で、補助対象事業者の欄に貨物軽自動車運送事業が書かれているかを、公募要領の原文で確認します。

このページで終える確認

国土交通省は令和8年7月31日から、デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーの導入、過労運転防止に資する機器の導入、社内安全教育、健康起因事故を防ぐスクリーニング検査の4つを支援しています。このページは、その公募要領4種の「補助対象事業者」の欄を読みます。ドライブレコーダー自体の扱いはドライブレコーダーの扱いで整理しています。

4種の公募要領とも、補助対象事業者の欄に貨物軽自動車運送事業の語は見つかりませんでした。

対象になるかどうかは、このページでは断定しません。

公募要領の書き方を示すだけです。申請の可否は令和8年度被害者保護増進等事業費補助金事務局(電話 03-4446-4346)に確認してください。

補助対象事業者の欄の文言

公募要領の補助対象事業者の欄に書かれている貨物の事業(原文の語)
支援の種類貨物の事業として書かれている語
運行管理の高度化一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業
過労運転防止一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業
社内安全教育(事故防止コンサルティング)一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業
健康起因事故防止一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業

運行管理の高度化の公募要領は、このほか対象を「中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる中小企業者」などに限り、「申請する日から過去3年間の間に行政処分を受けていない者」で、「補助対象機器を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上である者」としています。

補助率・上限・受付期間

公募要領の数値(令和8年度)
支援の種類補助率上限など受付
運行管理の高度化機器取得費の1/3。保有する事業用自動車が10両未満の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業で、初めて導入する場合は1/2デジタル式運行記録計の車載器1台あたり3万円、映像記録型ドライブレコーダーの車載器1台あたり1万円。事業者あたり80万円令和8年7月31日10:00から令和9年1月29日17:00
過労運転防止機器取得費の1/2事業者あたり80万円公募要領で確認
社内安全教育事故防止コンサルティングの経費の1/3事故防止コンサルティングは事業者あたり100万円令和8年7月31日10:00から令和8年12月25日17:00

運行管理の高度化の補助対象機器は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入し、取り付けて、支払いまで終えている必要があると書かれています。申請は補助金ポータルサイト(hogo-zoushin.jp/r8/)から行い、審査は申込み順です。

確認できていないこと

  • 貨物軽自動車運送事業者が、事務局への問い合わせで対象と扱われるかどうか(公募要領には書かれていません)。
  • 過労運転防止の受付期間と、健康起因事故防止の補助率・上限(このページでは扱っていません)。
  • 補助対象機器の型式ごとの一覧(国土交通省が公開している対象機器の一覧で確認します)。

よくある質問

Q1. 貨物軽自動車運送事業者は補助の対象ですか。
A. 令和8年度の公募要領4種(運行管理高度化・過労運転防止・社内安全教育・健康起因事故防止)の補助対象事業者の欄には、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業が書かれていますが、貨物軽自動車運送事業は見つかりませんでした。対象かどうかの判断は、補助金事務局(03-4446-4346)に確認してください。

Q2. 補助率と上限はいくらですか。
A. 運行管理の高度化(デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー)は機器取得費の1/3で、事業者あたりの上限は80万円です。公募要領はこのほかの条件も定めています。

Q3. 申請はいつまでできますか。
A. 運行管理の高度化の受付は令和8年7月31日10時から令和9年1月29日17時までです。社内安全教育の交付申請は令和8年12月25日17時までです。審査は申込み順です。

Q4. 営業所の車両台数の条件はありますか。
A. 運行管理の高度化、過労運転防止、社内安全教育の公募要領は、機器や外部教育を導入する営業所の届出(認可)車両台数が5両以上であることを条件に挙げています。

回答は本文と同じ公募要領で確認した範囲です(2026年10月14日確認)。

公式根拠

国土交通省「事故防止対策支援推進事業」(令和8年7月28日)に掲載された公募要領のうち、運行管理高度化、過労運転防止、社内安全教育、健康起因事故防止で確認しました(2026年10月14日)。申請前に最新の公募要領を確認してください。

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