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講習の内容と時間は、国土交通省の告示(令和6年国土交通省告示第1195号「貨物軽自動車安全管理者講習等の内容及び実施に関する基準並びに貨物軽自動車安全管理者講習等の講師に関する研修の種類等を定める告示」)が定め、貨物自動車運送事業輸送安全規則第53条第1号は、講習が告示で定める内容を含み、告示で定める時間以上行われることを登録講習機関の基準としています。このページは、国土交通省が公開している講習機関向けの「貨物軽自動車安全管理者講習等事務実施規程(例)」と、eラーニングの取扱いを定めた通達(令和6年10月1日付け国自安第79号)の原文から、受講する側が知っておきたい部分を抜き出したものです。
科目と時間、修了までの流れ、オンライン受講で求められることを確認すれば、このページの確認は終わりです。
実際の日程・料金・申込方法は、受講する登録講習機関の公式サイトで確認してください。機関ごとの受講料とオンライン受講の可否は登録講習機関の比較にあります。
科目と時間(選任前講習と定期講習)
規程(例)第17条は、講習の項目と時間を次の表のとおりとしています。どちらの講習も項目は同じ4つで、時間は講習全体に対して1つ示されています(項目ごとの時間の内訳は書かれていません)。
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| 項目 | 選任前講習の内容 | 定期講習の内容 |
|---|---|---|
| 自動車運送事業、道路交通等に関する法令 | 貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則、道路運送車両法、自動車点検基準、自動車事故報告規則、道路交通法、労働基準法その他関連する政令、省令、告示及び通達(選任前と定期で同じ書き方) | |
| 運行管理の業務に関すること | 貨物軽自動車安全管理者制度の趣旨及び内容並びに輸送安全規則に基づく運行管理の実務 | 最新の情報に基づく運行管理の実務 |
| 自動車事故防止に関すること | 飲酒運転防止、労務管理、健康管理等に関する基礎知識 | 事故事例に基づく事故防止対策 |
| 修了試問及び補習 | 講習の結果を判断するための修了試問と、所定の能力を有すると認められなかった者への補習 | 講習の効果を判断するための修了試問と、所定の能力を有すると認められなかった者への補習 |
| 時間 | 5時間 | 2時間 |
表の備考は、時間の欄の時間は最低時間で、それ以上の時間で講習を行うことを妨げないと書いています。独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)の選任前講習は、講習時間5時間、手数料3,700円と案内されています。定期講習の受講期間は、輸送安全規則第33条の3が2年と定めています。期限の数え方は定期講習の時期、選任前の手順は安全管理者の選任と講習で確認できます。
修了試問・補習・修了証明書
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| 項目 | 規程(例)の定め |
|---|---|
| 修了試問の出題 | 選任前講習は講義で扱った法令・業務等の基礎的な事項、定期講習は最新の事項について出題する |
| 合格の目安 | 正答率(何割以上か)と出題数(何問以上か)は、規程(例)では空欄で、各機関が定める |
| 補習 | 所定の正答率に届かなくても、修了試問の後の補習を受けた者は、所定の能力を有するとみなすことができる |
| 修了証明書 | 修了者に交付する。選任前講習と定期講習で別の様式で、eラーニング方式では容易に改ざんできない電磁的方法で交付する |
| 再交付 | 証明書を汚し、損じ、または失った者などから申請があったときは、再交付を行う |
| 機関側の記録 | 講習機関は、修了者台帳を実施した日から少なくとも10年間保存する |
修了証明書の再交付を受けたいときの窓口は、受講した機関です。詳しくは修了証明書を失くしたときで確認できます。
eラーニング講習で求められること
あらかじめ撮影した動画をICT機器で自動配信する講習(eラーニング講習)について、国自安第79号は、講習機関が備えるべき留意事項とシステム要件を定めています。受講者の側から見えるものを、原文の項目のとおりに整理します。
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| 場面 | 通達の定め |
|---|---|
| 受講前の本人確認 | 講習の実施前に、運転免許証、個人番号カードその他の書類により、受講しようとする者であることを確認する |
| 顔認証など | 実施前に、顔認証機能等の生体認証で受講者を認証する。実施中も、定期または不定期に、本人と受講態度を検知・認証する |
| 不適切な受講態度 | 居眠り、離席、他のウェブサイトの閲覧等が確認された場合は、動画を停止する |
| 早送り | 未視聴部分の動画は、倍速再生を含む早送りやスキップの操作ができない |
| 受講できる期間 | 受講が可能な期間を、あらかじめ30日間として指定する |
| 修了証明書 | 修了者に、容易に改ざんできない電磁的方法で交付する |
| システムの不具合 | 不具合などで講習を実施できなくなった場合に、代替講習の実施など受講者への救済措置を速やかに講じられる体制を構築する |
本人確認の書類の種類(どの書類が使えるか)は、通達では「その他の書類」とだけ書かれています。申込みの前に、受講する機関が指定する書類とカメラなどの機器の条件を、その機関の公式サイトで確認してください。
公式根拠
講習の項目・時間・修了試問・修了証明書は国土交通省「貨物軽自動車安全管理者講習等事務実施規程(例)」、eラーニング講習は国土交通省の通達「貨物軽自動車安全管理者講習等の内容をICT機器により自動で配信する場合の取扱いについて」(令和6年10月1日付け国自安第79号)の原文で確認しました。告示の名称と位置づけは国土交通省の制度改正のページ、講習の実施基準はe-Gov法令検索の貨物自動車運送事業輸送安全規則(第53条、第33条の3)、選任前講習の時間と手数料はナスバの講習案内で確認しました(いずれも2026年9月30日)。告示本文は、縦書きのPDFで文字を正確に取り出せなかったため、このページでは条項を引用していません。
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