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配達が続く日や夜間の運転では、運転者の眠気が事故につながります。このページでは、眠気に関係する条文を運転者本人の禁止、使用者の義務、貨物自動車運送事業者の義務の3つに分けて確認し、乗務前と乗務中に事業者が運転者へ確かめる項目を示します。勤務時間・乗務時間の基準と健康診断は、過労運転等の防止(輸送安全規則第三条)で扱います。
眠気は運転者本人の自己判断に任せず、出庫前に睡眠と体調を聞き、運転中に眠くなったら止まる、と事前に決めておきます。運転中に体調が急変したときの停車・連絡・報告は、運転中に体調が急変したときの停車・連絡・報告で確認できます。
眠気に関係する条文
表は横にスクロールできます。
| 誰に対する定めか | 条文 | 書かれていること |
|---|---|---|
| 運転者本人 | 道路交通法第66条 | 何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 |
| 自動車の使用者等 | 道路交通法第75条第1項第4号 | 使用者(安全運転管理者等、運行を直接管理する者を含む)は、業務に関し、運転者に第66条に違反して運転することを命じ、又は運転者がそうすることを容認してはならない。 |
| 車両の使用者 | 道路交通法第66条の2 | 運転者が業務で過労運転をした場合に、使用者が過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、公安委員会が、運転者への指導・助言などの必要な措置をとることを指示できる。 |
| 貨物自動車運送事業者 | 輸送安全規則第3条第6項 | 乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある乗務員等を、運行の業務に従事させてはならない。 |
| 貨物自動車運送事業者 | 輸送安全規則第3条第3項 | 乗務員等が有効に利用できるよう、休憩に必要な施設を整備し、睡眠を与える必要がある場合は睡眠に必要な施設を整備し、管理・保守する。 |
| 一般貨物自動車運送事業者等 | 輸送安全規則第3条第7項 | 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置しておく。 |
確認日: 2026年10月14日。e-Gov法令検索の原文で確認しました。
第6項と第3項は貨物自動車運送事業者全体に、第7項は一般貨物自動車運送事業者等に向けた定めです。貨物軽自動車運送事業者に適用される条文の範囲は、貨物軽自動車に適用される輸送安全規則の条文で確認できます。第7項の交替運転者の配置を貨物軽自動車運送事業者に求める定めがあるかは、このページでは確認していません。
事業者が運転者に確かめる項目
次の項目は、法令が一つずつ列挙しているものではなく、第66条の2が求める「過労運転を防止するため必要な運行の管理」と、輸送安全規則第3条第6項の「健康状態の把握」を、日々の運行で行うための確認事項として示すものです。
| 場面 | 運転者に確かめること |
|---|---|
| 出庫前 | 前の勤務が終わってから、どれだけ眠れたか。眠気や体調の不良が残っていないか。 |
| 出庫前 | 眠気を起こすおそれのある薬を飲んでいないか(薬物・服薬と運転)。 |
| 出庫前 | その日の運行に夜間や長距離が含まれるか。含まれる場合、休憩をどこで取るか。 |
| 運転中 | あくび、まばたきが増える、前の車との間隔が詰まる、車線の中で寄る、といった兆候が出たら、安全な場所で止まって休むこと。 |
| 運転中 | 眠気で配達の時間に間に合わなくなりそうなときの連絡先と、遅れを認める運用になっているか。 |
| 事故・ヒヤリハット後 | 居眠りや眠気が関係していなかったか。関係していた場合は、その日の睡眠と勤務の状況を事故が起きたときの対応順に沿った記録へ添えて残す。 |
兆候の挙げ方は、法令の原文ではなく、運行管理でよく使われる目安です。運転者ごとに現れ方は違うため、運転者自身が気づいた兆候を聞き取って、項目に加えます。休憩を取ること自体を遅れの理由として認める運用にしておかないと、運転者は眠気を申告しにくくなります。
確認を行う場面
出庫前の確認は、運行開始前の点呼や乗務前の声かけの中で行うのが現実的です。点呼で報告を受ける事項は乗務前の点呼と確認、運転者に年1回以上行う指導は一般的な指導及び監督の対象・頻度・記録で確認できます。眠気の兆候と、眠くなったときに止まる約束は、指導の題材に入れられます。
眠気や疲労の程度が第66条の状態に当たるかは、個別の事情で変わります。睡眠障害が疑われる運転者への対応や、眠気を検知する機器の導入は、医師や専門家に相談してください。
よくある質問
出典はe-Gov法令検索の条文です。道路交通法の第66条・第66条の2・第75条、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第3条を、2026年10月14日に確認しました。
Q1. 眠気を感じながら運転を続けると、道路交通法上どうなりますか。
A. 道路交通法第66条は、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと定めています。眠気の程度が条文の状態に当たるかは、個別の事情で判断されるため、このページでは判定しません。
Q2. 事業者は、運転者が眠気のある状態で運転することについて責任を問われますか。
A. 道路交通法第75条第1項第4号は、自動車の使用者等が、第66条に違反して運転することを運転者に命じ、又は容認してはならないと定めています。第66条の2は、過労運転を防止するための運行の管理を行っていると認められないときに、公安委員会が使用者に必要な措置を指示できると定めています。
Q3. 貨物自動車運送事業者は、運転者の眠気や睡眠不足をどう扱うべきですか。
A. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある乗務員等を、事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないと定めています。同条第7項は、長距離運転又は夜間の運転で疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときに備え、あらかじめ交替する運転者を配置しておくことを一般貨物自動車運送事業者等に求めています。
公式根拠
条文はe-Gov法令検索の道路交通法の第66条・第66条の2・第75条、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第3条で確認しました(確認日: 2026年10月14日)。
次に確かめること: 勤務時間・乗務時間の基準と健康診断は過労運転等の防止(輸送安全規則第三条)、追突の防止は追突・出会い頭事故の防止、場面別の早見表は場面別の早見表で確認できます。
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